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TRIPS協定71条 検討及び改正
貿易関連知的所有権理事会は、TRIPS協定65条2項に規定される経過期間の経過後(2000年1月1日以降)、TRIPS協定の実施について検討します(本条1項)。また、その検討がなされた後、理事会は2年ごとに検討します。
TRIPS協定の改正は、WTO設立協定10条6項によるのが原則ですが、例外的に、閣僚会議の採択で改正できる場合があります。それは、以下の①~④の要件を満たした場合です。
具体的には、
①他の他国間協定で達成され、かつ、その多国間協定が発効していること、
②知的所有権の一層高い保護水準を定めることのみを目的とする改正であること、
③その多国間協定が全てのWTO加盟国で受諾されていること、
④貿易関連知的所有権理事会がコンセンサス方式によって閣僚会議に対する決定をしたこと、
です。
なお、コンセンサス方式というのは、その会合に出席しているいずれの加盟国もその決定案に対して正式に反対しない場合です(WTO設立協定9条1項の脚注)。
・TRIPS協定71条 検討及び改正
(1) 貿易関連知的所有権理事会は,第65条(2)に規定する経過期間が満了した後この協定の実施について検討する。同理事会は,この協定の実施により得られた経験を考慮に入れ,当該経過期間の満了の日から2年後及びその後も同一の間隔で検討を行う。同理事会は,また,この協定の修正又は改正を正当化する関連する新たな進展を考慮して検討を行うことができる。
(2) 他の多数国間協定で達成され,かつ,効力を有する知的所有権の一層高い保護の水準であって,世界貿易機関のすべての加盟国により当該協定に基づき受け入れられたものに適合するためのみの改正は,貿易関連知的所有権理事会のコンセンサス方式によって決定された提案に基づき,世界貿易機関協定第10条(6)の規定に従い閣僚会議が行動するために閣僚会議に付することができる。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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