パリ条約の同盟国では、工業所有権の保護に関する自国民の待遇は、他の同盟国民「以下」になる
パリ条約においては、自国民に現在与えている、又は将来与えることがある利益を他の同盟国民にも与えなければならないとされています。
これを内国民待遇の原則といいます(パリ条約第2条(1))。
つまり、他の同盟国の国民よりも、自国民の方に有利な待遇を与えることはできません。
一方、パリ条約の同盟国が、自国民よりも有利な待遇を、他の同盟国民に対して与えることは自由です。
具体例としては、一時期、韓国では自国民に認めていなかった物質特許を米国国民に認めていた例があるようです。
・パリ条約2条
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