保全指定をすると内定した場合には、保全指定をする前に、特許出願人に対して特許出願を維持するか否かを確認します(経済安保推進法(案)67条9項)。
この段階で特許出願を維持するとの回答がなされ、保全指定することに決定した場合、内閣総理大臣は、特許出願に係る発明を保全対象発明に指定し、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知します(本条1項)。
また、保全指定をするときは、1年以内の保全指定期間を定めます(本条2項)。この保全指定期間は、1年ごとに延長するか否かを検討され、延長すべき場合は保全指定期間が1年以内ですが延長されます(本条3項)。
保全指定期間が延長される場合、指定特許出願人及び特許庁長官にその旨が通知されます(本条5項)。
本条4項の規定から考えると、1つの出願に保全指定されるべき発明と、保全指定の必要のない発明とが含まれている場合は、保全指定の必要のない発明も保全指定されるはずです。
保全指定の必要のない発明が保全指定されたことに伴う補償がどうなるかは不明ですが。
・経済安保推進法(案)70条 保全指定
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