特許法28条 特許証の交付
特許証は、特許権の設定登録があった場合等に交付されます。
ここで、特許証には、発明者の氏名が掲載されます。これは、特許法施行規則44条4号が根拠です。
特許法施行規則44条4号は、パリ条約4条の3の「発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。」という規定、及び、特許法26条の「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」に基づいて規定されています。
・特許法28条 特許証の交付
・パリ条約4条の3 発明者掲載権
・特許法施行規則66条 特許証
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法
#特許証 #発明者掲載権 #パリ条約4条の3
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?