商標権は、商標権が存続している間であれば、特許権と同じように放棄することができます(商34条の2、特97条)。
一方、商標権の更新登録の申請をしない場合も、更新登録をしなかった範囲で商標権が消滅します(商20条4項)。
私が知る範囲では、商標権の更新登録の申請をしないことによる商標権の消滅のほうが、主流です。
これは、特別な手続きが不要だからだと思われます。
なお、権利放棄の際には、特許庁から確認が入るようです。
・放棄による権利抹消登録申請書
・商標権の一部抹消登録申請書
・特許法97条 特許権等の放棄
・商標法34条の2 商標権の放棄
・商標法20条 存続期間の更新登録の申請
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