優先日から30月の移行期間(PCT22条、39条)は、書類準備などのための猶予期間です。このため、各種の書類の準備が早めにできた場合は、早めに国内移行することも可能です。
例えば、優先日から15月目に資金に余裕がある場合、優先日から15月目に国内移行の手続きをとることも可能です。
・PCT22条 定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#PCT
#知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業