経済安保推進法(案)71条 保全指定をしない場合の通知
保全指定をすると内定した出願は、保全指定をする前に、特許出願人に対して特許出願を維持するか否かを確認します(経済安保推進法(案)67条9項)。
その後、保全審査の結果、保全指定しないことになった場合には、出願人と特許庁長官に、保全指定をしない場合の通知がなされます。
・経済安保推進法(案)71条 保全指定をしない場合の通知
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