TRIPS協定33条 保護期間
特許権の保護期間は、出願日から20年前には終了しません。注意すべき点は、優先権を伴う出願の場合でも、特許権の保護期間は現実の出願日から起算されるということです(TRIPS協定2条1項、パリ条約4条の2(5))。
日本では、特許法67条1項で出願から20年であることを規定しています。また、所定の要件を満たすことで、延長登録ができることが規定されています。
・TRIPS協定33条 保護期間
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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