TRIPS協定33条 保護期間

 特許権の保護期間は、出願日から20年前には終了しません。注意すべき点は、優先権を伴う出願の場合でも、特許権の保護期間は現実の出願日から起算されるということです(TRIPS協定2条1項、パリ条約4条の2(5))。

 日本では、特許法67条1項で出願から20年であることを規定しています。また、所定の要件を満たすことで、延長登録ができることが規定されています。

・TRIPS協定33条 保護期間

保護期間は,出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない。(注)
(注)特許を独自に付与する制度を有していない加盟国については,保護期間を当該制度における出願日から起算することを定めることができるものと了解する。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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