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著作権法 判例 社保庁LAN事件(東京地裁平成20年2月26日, 平成19年(ワ)15231号)

 社保庁LAN事件では、週刊誌に掲載された記事が社会保険庁内のLAN上に無断アップロードされたことが、複製権侵害、公衆送信権侵害を構成するかが問題となっています。

 被告側は、複製権侵害について、著作権法42条の適用を主張しましたが、この主張は採用されませんでした。

 著作権法42条は、行政目的のための内部資料として必要と認められる限度で複製を許容したものに過ぎず、これに合致しない複製物を自動公衆送信(送信可能化)することは違法としています。

 違う例ですが、特許公報や意匠公報に著作物が掲載されないのは、複製権侵害となるためです。複製権侵害となるのは、内部資料ではないからです。

・著作権法42条

(裁判手続等における複製)
第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
二 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続
三 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
四 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続

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