社保庁LAN事件では、週刊誌に掲載された記事が社会保険庁内のLAN上に無断アップロードされたことが、複製権侵害、公衆送信権侵害を構成するかが問題となっています。
被告側は、複製権侵害について、著作権法42条の適用を主張しましたが、この主張は採用されませんでした。
著作権法42条は、行政目的のための内部資料として必要と認められる限度で複製を許容したものに過ぎず、これに合致しない複製物を自動公衆送信(送信可能化)することは違法としています。
違う例ですが、特許公報や意匠公報に著作物が掲載されないのは、複製権侵害となるためです。複製権侵害となるのは、内部資料ではないからです。
・著作権法42条
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