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商標権を取得する際の注意点(3個)

 一般的な話ですが、商標登録出願をして商標権を取得する際の注意点を3つ挙げます。

それは、
①どういう風に使いたいか、
②どんな権利が必要か、
③だれが権利者になるか、
です。


1.どういう風に使いたいか

 予定している事業内容や、既に行っている事業内容から、具体的にどういう風に使いたいかを明確にします。これを明確にすることで、取得すべき権利内容も明確になります。

また、この段階では、店舗名の候補が決まっていることも多いと思います。
この段階で既登録商標の簡易調査をして、使用不可な商標を候補から外しておくことで、最終的な費用を削減できます。

(例)飲食店の看板、持ち帰り用の箱及び袋に、自分が考えたロゴを付けたい

2.どのような内容の権利が必要なのか

 ここは、どういう風に使いたいかを考えた段階で、半分以上は決まっている気もします。

具体的には、予定している事業内容などに合わせて、
①商標登録出願をする商標の内容、
②指定商品、指定役務
を決定します。

商標がロゴの場合は、なるべく大きな(詳細な)画像データがある方が良いです。

※画像が大きい場合は縮小できますが、画像が小さいと拡大したら汚くなります

3.だれが権利者になるか

 特に開業後直ぐに出願する場合は個人名義で出願することもあり得ます。
ただし、個人名義で出願する場合、出願人氏名、住所を願書に書かなくてはなりません。

このため、今後の事業予定が不明確な場合でも、法人(企業)名義で出願すべき場合もあります。

なお、法人(企業)名義で出願する場合は、登記事項証明書が必要です。


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