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TRIPS協定18条 保護期間

 TRIPS協定18条は、商標の保護期間を最低7年とする規定です。この7年という期間は、多くの国での保護期間は10年ですが、7年の保護期間としている国があったため、最低7年に決まったようです。

 ただし、本条の第2文によって、更新により権利を永続させることも可能です。また、自動更新を義務付けるのではなく、一定の要件を満たす場合に更新可能であることを明確にするために「更新することができる」と規定されています。

・TRIPS協定18条 保護期間

商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも7年とする。商標の登録は,何回でも更新することができるものとする。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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