実用新案法7条 先願☆
(この記事は修正後の記事です。過去の記事へのリンクは、本記事の最下段に入れています)
実用新案法は無審査登録主義を採用しています。
このため、本条が威力を発揮するのは、(i)特許出願と競合した場合、(ii)実用新案技術評価書が請求された場合、(iii)無効審判の場合です。
実用新案法7条3項には、実用新案登録出願が、特許出願と競合した場合の規定が設けられています。この場合、特許庁長官から協議命令がなされます。協議不成立の場合は特許出願には拒絶理由が生じ、実用新案登録出願には無効理由が生じることになります。協議不成立の場合であっても、競合している部分を補正で削除するか、訂正によって削除すれば、拒絶理由、無効理由は解消します。
2個の実用新案登録出願が競合した場合には、両方とも登録されますが、両方とも無効理由を有することになります(実7条2項、37条)。この場合、訂正によって、無効理由を解消することができます。
なお、無審査登録主義を採用している関係で、実用新案法には、特許法のような拒絶理由通知に関する規定はありません。
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