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TRIPS協定56条 物品の輸入者及び所有者に対する賠償
TRIPS協定56条では、加盟国は、損害賠償を命ずる権原を有する機関を有すべきことが規定されています。
日本では、本条に対応する期間は、裁判所です。
・TRIPS協定56条 物品の輸入者及び所有者に対する賠償
関係当局は,物品の不法な留置又は第55条の規定に従って解放された物品の留置によって生じた損害につき,申立人に対し,物品の輸入者,荷受人及び所有者に適当な賠償を支払うよう命じる権限を有する。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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