商標法 感想まとめ “IRO PARIS事件”に学ぶ「不使用取消審判」と注意すべき「品質誤認の拒絶」_ゆるカワ商標ラジオ #78
下記動画を視聴した際のメモを纏めておきます。
①「タイガー」と、「タイガー小林」は違う。
②現在はOEMが広く行われており、本国(製品をデザインした国)以外の国で生産されている場合もある。このような場合、指定商品を本国製品とするのには無理がある。例えば、フランスでデザインして、中国で作る場合、指定商品を「フランス製の〇〇」とするのはNG。
③商標「I R O PARIS」指定商品をフランス製の〇〇として登録されている。商標に「PARIS」が含まれているので、フランス製品以外に使うと商4①16だろうか。商標には「PARIS」が含まれるが、「パリ製の〇〇」までは限定不要。しかし、このような場合には、「フランスでデザインされた〇〇」とすれば良かったはず。
④「イタリア」の文字が入った商標では、イタリアでデザインされた。。。という指定商品でもよい。
⑤さすがに、「〇〇風の被服」「ハワイ風の被服」はやりすぎでは。。。
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