見出し画像

商標法 感想まとめ “IRO PARIS事件”に学ぶ「不使用取消審判」と注意すべき「品質誤認の拒絶」_ゆるカワ商標ラジオ #78

 下記動画を視聴した際のメモを纏めておきます。

①「タイガー」と、「タイガー小林」は違う。

②現在はOEMが広く行われており、本国(製品をデザインした国)以外の国で生産されている場合もある。このような場合、指定商品を本国製品とするのには無理がある。例えば、フランスでデザインして、中国で作る場合、指定商品を「フランス製の〇〇」とするのはNG

③商標「I R O PARIS」指定商品をフランス製の〇〇として登録されている。商標に「PARIS」が含まれているので、フランス製品以外に使うと商4①16だろうか。商標には「PARIS」が含まれるが、「パリ製の〇〇」までは限定不要。しかし、このような場合には、「フランスでデザインされた〇〇」とすれば良かったはず。

④「イタリア」の文字が入った商標では、イタリアでデザインされた。。。という指定商品でもよい。

⑤さすがに、「〇〇風の被服」「ハワイ風の被服」はやりすぎでは。。。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#感想 #ゆるカワ商標ラジオ
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集