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発明の実施と無償・有償は無関係

 発明の実施と無償・有償は無関係です。

このため、特許製品を無償で譲渡した場合、その譲渡行為も発明の実施(特許法2条3項)に該当しますので、特許権侵害となる場合があります。

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