Photo by kohshi2812 発明の実施と無償・有償は無関係 2 NAKAGAKI_IP 2024年11月13日 07:00 発明の実施と無償・有償は無関係です。このため、特許製品を無償で譲渡した場合、その譲渡行為も発明の実施(特許法2条3項)に該当しますので、特許権侵害となる場合があります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する この記事が参加している募集 #最近の学び 189,925件 #毎日note #note #毎日更新 #コラム #毎日投稿 #note毎日更新 #最近の学び #毎日 #クリエイティブ #毎日更新倶楽部 #考察コラム #知財 #士業 #弁理士 #特許法 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財法 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 2