経済安保推進法(案)81条 後願者の通常実施権
保全指定された特許出願は、保全指定が解除されるまでの間は、出願公開がなされません(経済安保推進法(案)66条7項)。
このため、保全指定されうる特許出願(以下、後の出願)が、先になされた保全指定された特許出願(以下、先の出願)との関係で、特許法29条の2により拒絶される場合も考えられます。本条は、このような場合に対応するために設けられています。
具体的には、
①先の出願の出願公開の日前に、
②先の出願の出願公開により、特許法29条の2に該当することを知らないで、
③日本国内において後の出願に係る発明の実施又は実施の準備をしている場合、
④後の出願の拒絶査定確定又は拒絶審決が確定した場合には、実施又は実施の準備をしている発明(後の出願)、及び、事業の目的の範囲内において(後の出願)、先の出願についての特許権等に対する通常実施権を有します(本条1項)。
本条1項の通常実施権は、ライセンス料の支払が必要です(本条2項)
・経済安保推進法(案)81条 後願者の通常実施権
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