違憲立法審査制度とは、裁判所が、事件に適用する法令について、それが憲法に適合するかしないかを審査し、その有効・無効を判断する制度・権限をいいます。
警察予備隊違憲訴訟(昭和27年(マ)第23号)では、法律上の争訟として裁判所の審判の対象となるのは、
①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に限られること、
②具体的な紛争を離れて,裁判所に対し抽象的に法令が憲法に適合するかしないかの判断を求めることはできないこと、が示されています。
この警察予備隊違憲訴訟(昭和27年(マ)第23号)は、それ以降にも大きな影響を与えたようです。
知財業界でも有名なベストライセンス社関連訴訟(知財高裁令和3年4月28日(令和3年(行ケ)第10022号))でも、警察予備隊違憲訴訟の判決のポイントが引用されています。
・知財高裁令和3年4月28日(令和3年(行ケ)第10022号)
・憲法81条
・裁判所法3条 裁判所の権限
・裁判所法8条 その他の権限
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