特許出願は、技術分野等によって一次選別(一次審査)され、内閣に送られ、保全審査(二次審査)が行われます(本条1項)。
本条の保全審査における考慮要素は、
①国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度、
②保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情、
です(本条1項)。
保全審査では、技術内容を詳しく審査する必要がありますので、①出願人への資料の提出や説明を求めること(本条2項)、②専門知識を有する者(以下、専門家といいます)の協力を得ること(本条3項、4項)、③関連行政機関の長と協議すること(本条6項)、ができます。
専門家(特に国の機関所属ではない専門家)の協力を得る際には、専門家には、専門家の同意のもと、秘密保持義務が課されます(本条5項、8項)。この秘密保持義務は、関連行政機関の長にも課されます(本条7項)。
保全指定をすると内定した場合には、保全指定をする前に、特許出願人に対して特許出願を維持するか否かを確認します(本条9項)。保全すると内定した出願を維持する場合、特許出願人は、確認を受けた日から14日以内に、内閣に所定の書類を提出しなければなりません(本条10項、11項)
・経済安保推進法(案)67条 内閣総理大臣による保全審査
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