出願人は、優先権を主張して国際出願をするためには、優先権書類を優先日から16か月以内に受理官庁または国際事務局に提出する必要があります(PCT規則17.1(a))。
ただし、優先権書類の送付請求と呼ばれる手続きにより、受理官庁から国際事務局に優先権書類を提出してもらうことも出来ます(PCT規則17.1(b))。
・PCT規則17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務
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