商標権や特許権等を侵害する模倣商品等の輸入は、商標法等で禁止されています。
そこで、商標権や特許権等の侵害疑義品(模倣商品等)が国外から輸入されることを、税関で差止る規定が設けられています(関税法69条の13)。
この差止には、商標権等からの申立て(申請や連絡を含む)が必要です。
商標権侵害の典型例が、有名ブランドのバッグの模倣品です。最近は、物理的に小さなイヤホン等の模倣品も増えているようです。
'22/06/23報道のニュースでは、バッグや財布、ネックレス等を輸入しようとしたようです。
●参考情報
・JETRO模倣品・海賊版被害相談窓口
http://www.jetro.go.jp/services/ip/
・東京税関
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html
・関税法69条の13 輸入してはならない貨物に係る申立て手続等
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