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当事者主義・処分権主義・弁論主義

 当事者主義とは、民事訴訟では訴訟の審理手続きにおける主導権を当事者に認める主義をいう。当事者主義は職権主義に対する概念である。

通常の民事訴訟では、審理の内容面(手続きの開始・終了、訴訟対象の設定、訴訟資料の収集など)については処分権主義弁論主義といった当事者主義が採用されている。

一方、審理の手続面は当事者主義によらず職権進行主義が妥当する。

なお、処分権主義とは、訴訟の開始と終了、また、訴訟の対象を特定する権限と責任を与える主義をいい、弁論主義とは、裁判の基礎となる事実や証拠の提出に関する権限と責任を与える主義をいう。

●参考文献
・高橋和之・伊藤眞・小早川光郎・能見善久・山口厚(編)『法律学小辞典 第5版』(有斐閣, 2017)

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