#司法試験
今日の会社法24 株式交付など♪ 司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強
特別支配株主の売渡請求特別支配株主からの売渡請求の差し止め請求の要件の中に定款違反はない
(本来会社の関わらない契約であるから)
○売渡請求の事前事後開示及び無効の訴えの提訴期間は効力発生から
・公開会社6ヶ月
・非公開会社1年
(開示のスタートは通知または公告から)
その他通常の組織再編では非公開会社でも6ヶ月であることと比較)
○売渡請求無効の訴えの被告は特別支配株主のみ
売渡請求無効の
今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強
発起人であったもので株主でなくなった者は設立無効の訴えはできない
○株式名簿閲覧当社は単にライバル会社であるということは拒否事由にならない
会計帳簿閲覧請求は拒否事由になる
債権者は会計帳簿の閲覧権はない
定時総会の提出提供には附属明細書は不要
監査役の監査は附属書類も受ける
臨時計算書類は公告は不要だが備えおきは必要
資産評価は基本原価処理
金融投資目的資産は時価でも評価「できる」
会
今日の民事訴訟法5 司法書士試験、司法試験勉強
証拠共通の原則は援用も不要
単に事実上の利害関係を有するにとどまる場合は補助参加は許されない
法律上の利害関係があれば、必ずしも判決が直接に補助参加人の権利義務に影響を及ぼすべき場合や判決効が補助参加人に及ぶ場合に限らない。
補助参加人は、上訴の提起をすることはできるが、訴えの変更や反訴の提起をすることはできない。反訴はできない
再審の訴えできる
補助参加人に対する審問は証人尋問
参加承継し
今日の民事訴訟法4 司法書士試験、司法試験勉強
民事訴訟法手形訴訟は、手形の支払地の地方裁判所又は簡易裁判所に限らず、債務者の普通裁判籍たる被告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に提起することができる
○手形訴訟は公示送達OK
少額訴訟は公示送達ダメ
手形訴訟において証拠調べは、原則として書証に限られるが例外として文書成立の真否及び手形の「提示」に関する事実については、当事者の申立てにより、当事者「本人」を尋問することができる
刑法総論 今日の刑法1
・現に人が住居に使用し又は現に人がいるもの認識を欠く場合には、現住建造物等放火罪は成立せず、非現住建造物等放火罪の範囲内で構成要件的故意が認められるため、非現住建造物等放火罪が成立する
・殺害して現金を強取する目的で、AはBに対してけん銃を発射したところ、弾丸がBの身体を貫通して、更にその傍らを歩いていた通行人Cに命中し、B・C両名を死亡させた場合、Cに対する強盗殺人罪も成立する
・飼い犬に襲