今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強
発起人であったもので株主でなくなった者は設立無効の訴えはできない
○株式名簿閲覧当社は単にライバル会社であるということは拒否事由にならない
会計帳簿閲覧請求は拒否事由になる
債権者は会計帳簿の閲覧権はない
定時総会の提出提供には附属明細書は不要
監査役の監査は附属書類も受ける
臨時計算書類は公告は不要だが備えおきは必要
資産評価は基本原価処理
金融投資目的資産は時価でも評価「できる」
会社財産の評価の考え方として以下二つある
財産法、
会社が年度末に解散すると仮定した財産の交換価値の総額→時価主義の考え方
損益法、
事業継続を前提として費用と支出から評価する→原価主義
債権者異議の期間は全債権者同一でなければならない
準備金は金銭である必要はない
委員会、監査等委員会、監査役会+会計監査人設置会社で取締役任期1年で定款の定めがあれば、欠損填補を定時計算書類承認時の取締役会で決定できる
(欠損は計算書類の締めでわかるから)
マイナスがない場合にはその他資本剰余金とその他資本剰余金の付け替えはできない
会計帳簿閲覧権は債権者にはない
○取得条項付き株式等の取得と同時に発行される株式数は、
発行可能種類株式総数の計算において留保しなければならない
発行可能株式総数との関係では留保は不要だが取得ができない
解散すると株式買取請求はできなくなるが、解散前に請求していればなおできる
特別清算は株式会社のみ
清算人選任の定足数はない
(単に清算するだけであるから少数で決まっても問題なし)
任期なし
清算会社が非公開会社から公開会社になっても、任期満了にならない
(元々任期がないから)
残余財産分配は清算人(会)が決める
株主総会ではない
会社清算時債務超過疑いの場合は清算人が特別清算をする義務を負う
債務超過が、確実であれば破産手続きしなければならない
特別清算時は株主総会では清算人を選べない
裁判所が行う
解任も裁判所に申し立てる
(よって少数株主解任請求もない)
特別清算の監督委員は法人でも良い
協定案が債権者集会で否決された場合と裁判所による協定の不認可決定がされた場合は裁判所は破産手続き開始決定が「できる」
義務ではない
(協定見込みなし、協定実行見込みなし、債権者一般の利益を害する場合は義務的破産手続き開始)
特例有限会社、累積投票OK
特例有限会社の取締役は会社に著しい損害がある恐れを見つけても報告義務はない
特例有限会社の監査役解任決議は普通決議
特例有限会社、株主の招集請求10分の1以上、さらに定款で排除できる
特例有限会社、株式会社の100分の3小数株主権は10分の1になるが、清算人の解任は単独株主権
特例有限会社、決算公告なし
一般社団法人はあり