見出し画像

刑法総論 今日の刑法1

・現に人が住居に使用し又は現に人がいるもの認識を欠く場合には、現住建造物等放火罪は成立せず、非現住建造物等放火罪の範囲内で構成要件的故意が認められるため、非現住建造物等放火罪が成立する

・殺害して現金を強取する目的で、AはBに対してけん銃を発射したところ、弾丸がBの身体を貫通して、更にその傍らを歩いていた通行人Cに命中し、B・C両名を死亡させた場合、Cに対する強盗殺人罪も成立する

・飼い犬に襲われて犬を殴ったという事例で、他人の飼い犬という物による侵害は違法ということはあり得ないので、不正の侵害ということができず原則として正当防衛は成立しない。
ただし動物による侵害が飼主の故意又は過失による場合には飼主自身による侵害といえ、正当防衛は認められる。

・不退去罪に対する正当防衛は認められる

・住居侵入罪は承諾があれば常に成立しない

・飲酒酩酊中に記憶がなくなったというだけでは、責任能力がないとはいえない

・心身弱者は是非善悪を弁別する能力はあっても、その弁別に従って行動する能力がない場合は心身喪失者である為犯罪は成立しない

・中止未遂は必ず減刑か免除
免除の場合もある
・自首は任意的減刑
免除はない

・拘留、科料のみの罪は教唆、幇助犯は処罰の対象とならない
罰金刑のある罪はなる

・非占有者が、業務上の占有者と共同して金員を横領したときは、非占有者には刑法65条1項の業務上横領罪の共同正犯が成立するが、同条2項により単純横領罪の刑が科される

・わいせつ物販売罪はもともと複数の者に販売することを予定しており、一度に数人の者に販売してもわいせつ物販売罪一罪のみが成立する

・警察官を監禁したら、公務執行妨害と監禁が成立して観念的競合となる

・警察官を暴行したら公務執行妨害のみ
・警察官を傷害したら公務執行妨害と傷害の2罪で観念的競合となる
(暴行までは公務執行妨害に予定されている)


・刀を盗むと窃盗と銃刀法違反は併合罪

・私文書偽造と偽造私文書行使は牽連犯

・罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における労役場留置の期間は、3年を超えることができない
・罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない(18V)。本人の承諾があるのであれば、上記期間内であっても留置は可能である

・自首は任意的減刑 必ずは減刑されるわけではない また免除はない

・累犯として加重されるのはその執行を終わり、又は執行の免除のあった日から5年以内に罪を犯した場合であって、執行中又は執行猶予中は含まない。よって、執行中にさらに罪を犯した場合でも累犯加重はされない
また禁錮の刑の場合は累犯とならない


執行猶予

第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

・執行猶予中に実刑判決が確定すると執行猶予は取り消しとなる
・執行猶予中に再度の執行猶予となった場合、初回の執行猶予は必ず取り消されない

・執行猶予を付すことのできる宣告刑は3年以下の懲役、3年以下の禁鋼又は50万円以下の罰金である
よって、拘留20日の刑に処する場合は執行猶予を付すことはできない。

・保護観察に付された執行猶予の期間内に、更に罪を犯した者について、刑の執行を猶予することはできない

・執行猶予の期間中に罪を犯した場合でも、その裁判が執行猶予期間中に行われなければ、執行猶予の期間満了により刑の言渡しの効力が失われ、前に刑に処せられたことがない者として初度の執行猶予の対象となる。

・執行猶予の言渡し前に他の罪について禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したときは、刑の執行猶予を取り消すことができる。取り消さなければならないわけではない。

併合罪の関係にあるA・B 2個の罪を犯し、先にB罪のみが発覚し、執行猶予付の懲役刑の言渡しを受けた場合、その確定裁判後に発覚したA罪についてもB罪の執行猶予期間が経過しない時点で執行猶予を言渡すことができる。さらにA罪についは初度の執行猶予にあたる

お疲れ様でした😊
関連記事もよろしくお願いします😊

次の記事

いいなと思ったら応援しよう!