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今日の民事訴訟法4 司法書士試験、司法試験勉強


民事訴訟法

手形訴訟は、手形の支払地の地方裁判所又は簡易裁判所に限らず、債務者の普通裁判籍たる被告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に提起することができる

○手形訴訟は公示送達OK
少額訴訟は公示送達ダメ


手形訴訟において証拠調べは、原則として書証に限られるが例外として文書成立の真否及び手形の「提示」に関する事実については、当事者の申立てにより、当事者「本人」を尋問することができる

手形訴訟の終局判決に対し、当事者が異議を申し立て、手形訴訟から通常訴訟へと移行したのちの本案判決につき、結論として手形判決と符合する場合になされるのが「認可判決」でありこの認可判決に対しては、控訴をすることができる。

手形訴訟は請求の認容又は棄却判決に対する敗訴当事者の異議申立、原告の訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述によって、通常訴訟に移行する。
被告からの移行の申立てはない

手形訴訟の終局判決に対する異議の申立ては、書面でしなければない
口頭ではダメ

○手形訴訟の終局判決に対する異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまでは取り下げることができる
第一審判決があれば、それで異議申立の目的は達成されるため
訴えの取り下げは判決確定までと比較
控訴取り下げは控訴審判決までと同趣旨

民事執行法

不動産に対する強制執行中、債務者の普通裁判籍の住所地を管轄する地方裁判所は、執行裁判所となり得ない
不動産管轄地のみ

債権に対する強制執行については、
1次的には、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となり
債務者の普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所となる。

○残代金の支払いと引換えに所有権移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には原告である債権者は、その判決正本およびその代金を被告である債務者に弁済証明書を裁判所書記官に提出して執行文の付与を受けなければならない。
単純執行文付与を受けたときが意思表示の擬制となり同時履行となるから
比較で債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、開始することができる(301)。しかし、反対給付又はその提供のあったことの証明は、強制執行開始の要件であり、執行文付与の要件ではないため、債権者が反対給付のあったことを証明しなくとも、執行文を付与することができる。

不動産執行においては、不動産の上に存する留置権は消滅しないが動産執行においては、執行官がその動産を占有して行いうため留置その者が提出を拒まないときに限り、これを差押えることができ、留置権者が拒むことなく動産を執行官へ提出した時、留置権者が占有を失うことによって留置権は消滅する

お疲れ様でした😊

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