会計帳簿閲覧請求
433条1項に基づく会計帳簿閲覧請求を、する際に記載する理由の程度は
a 会社が開示を要求されている会計帳簿の範囲を知り433条2項の閲覧拒否事由の存否を判断するため
b 一般的調査が容易に認められると会社の営業に支障が生じるだけでなく営業秘密の漏洩、閲覧株主による会計情報の不正利用の危険が生じるため
具体的に示さなければならないのだ。
単に株主の権利の確保または行使に関して調査するためとか、株主の利益を守るためとか、会計の不正を調査するためなどの記載では不十分なのだ。
もっとも請求理由を基礎付ける事実の立証は不要です。
なぜなら433条の明文要件にはないし、情報の偏在による簡易な要件としていることが433条の趣旨であるところ
正に請求理由を基礎付ける理由の有無を知るために請求を行うからです。
次に433条に2項3号にいう実質的に競争関係にある事業を営むとは
近い将来において競争関係になる蓋然性があることも含むと考えるのだ。
なぜなら競争関係にあるものに会社の秘密が利用される危険性は現に競争関係になくても発生するからなのだ。
また、実質的に競争関係にある事業を営んでいる場合に、会社情報を利用するという意図がない場合はどうかが問題となるものの、
主観的意図は不要であると考えるのだ。
なぜなら主観的にそのような意図があるかは1号の適用範囲であるところ、別途3号が設けられていることを鑑み、3号は主観要件を求めていないと考えられるからなのだ。
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