刑法定義まとめ
36条正当防衛の 急迫とは
法益の侵害が現に存在しているか、押し迫っていることなのだ
不正とは
違法であることなのだ。
防衛の意思とは
急迫不正の侵害を認識しつつ、それを避けようとする意思なのだ。
やむをえずにしたとは
必要性と相当性なのだ
36条2項 緊急避難の やむを得ずにしたとは
危難を避けるための唯一の方法であってほかに取るべき手段がなかったことなのだ。
54条1項前段 観念的競合の 一個の行為とは
法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで
行為者の動態が社会的見解上1個の者との評価を受ける場合なのだ。
208条暴行罪の 暴行を加えとは
人の身体に向けられた不法な有形力の行使なのだ。
204、205条傷害罪に言う 傷害とは
人の生理的機能を害することなのだ。
凶器準備結集罪は
個人の生命身体財産ばかりでなく公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするのだ。
209条以下の過失傷害罪に言う 業務上 とは
社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務で、他人の生命身体に危害を加えるおそれがあるものに限定されるのだ。
222条脅迫罪による 人を脅迫したとは
告知される害悪の内容は、相手方の性質および四囲の状況から判断して、一般人を畏怖させるに足りる程度のものを要するが
現実に畏怖する必要はなく、告知だけで既遂となる抽象的危険犯なのだ。
そして害悪は告知者が左右出来る者でなければならないのだ。
225条 営利目的誘拐罪の 営利目的とは
略取行為により自らの財産上の利益を得、または第三者に得させる目的なのだ。
225条の2 身代金目的誘拐罪の 憂慮する者とは
誘拐された者との密接な人的関係があるため、誘拐された者の安全について親身になって
憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者なのだ。
身代金要求罪の要求とは
財物の交付を求める意思表示をすることで、相手方にそれが到達する必要はないのだ。
176条 強制わいせつ罪の 暴行または脅迫とは
被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものなのだ。
判例は暴行自体がわいせつ行為である場合は他人の意思に反していれば足りるとするのだ。
わいせつな行為とは
徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうのだ。
130条 住居侵入罪の保護法益は
住居や建造物に対する事実上の支配管理権なのだ。
住居とは
人の起臥寝食に使用される場所およびこれに付随する囲繞地なのだ。
133条 信書開封罪の保護法益は
個人の秘密なのだ。
230条 名誉棄損罪に言う 公然とは
適示された事実を不特定又は多数人が認識しうる状態なのだ
事実 とは
公知性、真実性を問わず、人の社会的評価を低下させる具体的事実なのだ
人 名誉 とは
法人を含み 外部的名誉なのだ
そして抽象的危険犯なのだ。
233条 信用毀損罪の 信用とは
経済的側面における人の評価一般なのだ。
233条の偽計業務妨害罪の 業務とは
社会生活上の地位に基づいて反復継続して従事する事務なのだ。
235条 窃盗の保護法益は
財物の占有又は所持それ自体なのだ。
窃取とは
占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことなのだ。
権利者排除意思とは
権利者を排除して他人の物を自己の所有物として利用する意思なのだ。
246条 詐欺罪にいう 人を欺いてとは
相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事実を偽ることなのだ。
249条 恐喝罪の 恐喝とは
財物交付に向けられて行われる脅迫または暴行であって、その反抗抑圧に至らない程度の行為なのだ。
252条 横領罪の 自己の占有するとは
濫用の恐れのある支配力で、事実的支配のみならず法律的支配も含むのだ。
横領した とは
他人の占有物の占有者が、委託の任務に背いて、そのものにつき権限がないのに所有者でなければできないような
処分をするという不法領得の意思を発現する一切の行為なのだ。
261条 器物損壊の 損壊とは
物の本来の効用を失わしめる行為なのだ。
108条 放火罪の 放火とは
目的物の焼損を惹起させる行為なのだ。
人とは
犯人以外の人なのだ。
現住とは
起臥寝食する場所として日常利用されていることを意味し、現に人がいるかは問わないのだ
焼損したとは
火が、媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立して燃焼を継続する状態に達した時点なのだ。
公共の危険とは
108条109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、
不特定又は、多数人の、生命、身体、前記建造物等以外の財産に対する危険も含むのだ
判例は公共の危険の認識は不要なのだ。通説は必要なのだ。
116条 失火罪の 業務上とは
職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位なのだ。
95条 公務執行妨害罪の 書かれざる構成要件の公務の適法性とは
一般的抽象的職務権限に属すること 具体的職務権限に属すること
法律上、重要な条件、方式を履践していることが必要なのだ。
暴行 とは
公務員に向けられた不法な有形力であれば、必ずしも公務員の身体に加えられる必要はなく、公務員の指揮の下
職務の執行に密接不可分の関係にある補助者に加えられる場合も含み、間接的暴行も含むのだ。
197条 収賄罪に言う 職務に関しとは
具体的職務権限、一般的職務権限、職務密接関連行為を含むのだ。
賄賂とは
公務員の職務に関連する不正の報酬としての一切の利益なのだ。
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