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2018年 45冊目『職場のハラスメント-適正な対応と実務』
基本を勉強しようと手に取りました。
いろいろ学びが多かったです。
以下ポイントを書いておきます。
参考になればうれしいです。
・ざっくりいうと意図(ハラスメントしようとしたかどうか)は関係ない
言動、長時間労働、過重労働だけでもハラスメント
・行為者の善意、業務、教育、指導などの正統目的があってもハラスメントは成立
・厚生省の労働局への相談件数 2016年 7万件
・ハラスメントが取り上げられたのは1976年「ハラスメントされる労働者」アメリカの精神医キャロル・ブロッキィ
・北欧ドイツではモッビング(大きな動物が小動物をいじめる。あるいは暴徒)
・英語圏ではブリイング(脅す、いじめる)
・日本での最初のセクハラ認定は1992年の福岡事件
・いじめる意図はない→これはハラスメント認定には無関係
・上司が部下を叱責できる→ハラスメント認定には無関係
・ハラスメントの種類
水平/下降的/混合/上行的/経営的/身代わり/集団的/内部的/外部的/セクシャル/モラル(精神的)/暴力的/偽装(セクハラ被害者が他の理由を言う)/意図的/意図しない
・パワハラは日本固有の分類。上司に権利があると勘違いしているのは日本のみ。
・EUやWHOでは、分類をせずにワークプレイス・ハラスメントという言葉を標準化
・予防のためにしていること
窓口設置82.9%
管理職への講演・勉強会63.4%
社内規定に盛り込み61.1%
従業員への講演・勉強会41.2%
ポスターなどで啓もう34.9%
トップの宣言、方針34.9%
・労組調査:2010年
過去3年でパワハラを受けた人21.9%
過去受けた人は31.1%
うち相談するのは3,4割
・ヨーロッパでは
過去1年で
暴力2%(職場)、暴力4%(職場外)
モラル5%、セクハラ2%
・肉体を使う部署でのハラスメントは少ない
・労働環境がハラスメントを誘引
過酷な労働条件、緊張度、外部との接触
・連続1か月メンタルヘルス不調で休業、退職
05年3.3%の事業所→13年10%
・働き方改革でパワハラ対策、メンヘル対策が記載
・業務型ハラスメント
被害者はハラスメントを感じているが、加害者・上司は業務行為と考え、指導や教育の範囲だと主張
長時間自体がハラスメント
・ハラスメントの認定
他の人は見ている場所で実施
感情的表現が多い
方法が他部署から注意を受けるレベル
状況が改善されない
・労務管理型ハラスメント
労働条件切り下げ、人事異動、不本意な配置転換
・個人攻撃型ハラスメント
暴力行為、犯罪行為、
・使用者の対応や調査はどうあるべきか
事前の制度整備が重要
ハラスメントを未然に防ぐ取り組みと発生時の制度整備が重要
▼前回のブックレビューです。