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2018年 45冊目『職場のハラスメント-適正な対応と実務』

基本を勉強しようと手に取りました。

いろいろ学びが多かったです。

以下ポイントを書いておきます。

参考になればうれしいです。

・ざっくりいうと意図(ハラスメントしようとしたかどうか)は関係ない

 言動、長時間労働、過重労働だけでもハラスメント

・行為者の善意、業務、教育、指導などの正統目的があってもハラスメントは成立

・厚生省の労働局への相談件数 2016年 7万件

・ハラスメントが取り上げられたのは1976年「ハラスメントされる労働者」アメリカの精神医キャロル・ブロッキィ

・北欧ドイツではモッビング(大きな動物が小動物をいじめる。あるいは暴徒)

・英語圏ではブリイング(脅す、いじめる)

・日本での最初のセクハラ認定は1992年の福岡事件

・いじめる意図はない→これはハラスメント認定には無関係

・上司が部下を叱責できる→ハラスメント認定には無関係

・ハラスメントの種類

 水平/下降的/混合/上行的/経営的/身代わり/集団的/内部的/外部的/セクシャル/モラル(精神的)/暴力的/偽装(セクハラ被害者が他の理由を言う)/意図的/意図しない

・パワハラは日本固有の分類。上司に権利があると勘違いしているのは日本のみ。

・EUやWHOでは、分類をせずにワークプレイス・ハラスメントという言葉を標準化

・予防のためにしていること

窓口設置82.9%

管理職への講演・勉強会63.4%

社内規定に盛り込み61.1%

従業員への講演・勉強会41.2%

ポスターなどで啓もう34.9%

トップの宣言、方針34.9%

・労組調査:2010年

過去3年でパワハラを受けた人21.9%

過去受けた人は31.1%

 うち相談するのは3,4割

・ヨーロッパでは

過去1年で

暴力2%(職場)、暴力4%(職場外)

モラル5%、セクハラ2%

・肉体を使う部署でのハラスメントは少ない

・労働環境がハラスメントを誘引

過酷な労働条件、緊張度、外部との接触

・連続1か月メンタルヘルス不調で休業、退職

05年3.3%の事業所→13年10%

・働き方改革でパワハラ対策、メンヘル対策が記載

・業務型ハラスメント

被害者はハラスメントを感じているが、加害者・上司は業務行為と考え、指導や教育の範囲だと主張

長時間自体がハラスメント

・ハラスメントの認定

他の人は見ている場所で実施

感情的表現が多い

方法が他部署から注意を受けるレベル

状況が改善されない

・労務管理型ハラスメント

労働条件切り下げ、人事異動、不本意な配置転換

・個人攻撃型ハラスメント

暴力行為、犯罪行為、

・使用者の対応や調査はどうあるべきか

事前の制度整備が重要

ハラスメントを未然に防ぐ取り組みと発生時の制度整備が重要

▼前回のブックレビューです。


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