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防災について考える㉝【地域防災計画ってなに?~行政の防災対策全書~】

みなさん、こんばんは!

最近は一段と寒くなりました。みなさんのお住まいの地域は、もう雪が降り始めたでしょうか。雪が苦手なうさみです。

さて、前回は、災害対策の基本となる法律である”災害対策基本法”についてご説明しました。今回は、その法律に則り、行政がどのように災害対応を行うのかをまとめた計画である”地域防災計画”についてご説明します。

まず、地域防災計画とは何ぞやというところですが、災害対策基本法第2条第1項第10号では、次のように定められています。

十 地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
 イ 都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道
  府県の都道府県防災会議が作成するもの
 ロ 市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の
  市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
 ハ 都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の
  全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議
  会が作成するもの
 ニ 市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部
  又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作
  成するもの


この地域防災計画は、原則全ての自治体(都道府県・市町村)において定められているものです。書き方についてはそれぞれの特徴が現れていますが、概ね、災害予防の計画、災害対応の計画、復旧や復興についてまとめられています。

なお、国では、災害対策基本法に基づき防災基本計画というものを定めています。地域防災計画については、都道府県や市町村がそれぞれに定めるものとなっていますが、すべて独自に定めるというものではなく、災害対策基本法や国が定める防災基本計画に沿った内容にするように決められています。

皆さんも「ちょっと確認してみようかな」とお思いであれば、お住まいの自治体のホームページに掲載されていますので一度ご覧いただくのも良いかなと思います。


しかしこの地域防災計画ですが、各自治体の災害対応についての根幹、基礎となる計画のため、かなりボリュームのある内容となっていますので、読むのも一苦労だと思います。。。


ところで、災害対策基本法では、住民等の責務について定められていました。この地域防災計画もよくよく読んでみると、住民の皆さんが取るべき行動等について記載されている箇所があります。

とはいえ、皆さんが積極的にこの地域防災計画に目を通してほしいというわけではありません。やはり行政が、きちんと周知や啓発するべきだと思いますし、皆さんには、そういった情報をキャッチするアンテナを常に持っていていただければいいのかなあと思います。


さて、今日はこの辺で。
最後までご覧いただきありがとうございます。
これからもひとりひとりの防災力アップに役立てればうれしいです!

ではまた!

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