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お金について考える㉙【セルフメディケーション税制を活用してみよう】

みなさん、こんばんは!

先日は、確定申告を行うことで還付を受けられる「医療費控除」についてご紹介しましたが、今回はよりハードルの低いセルフメディケーション税制を考えます。

◤セルフメディケーション税制とは?◢

この制度は、2017年1月1日から始まった、特定の医薬品購入に対する新しい税制です。

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例となるもので、きちんと健康診断などを受けている人が、特定の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようになる制度です。

※医療費控除よりもハードルが低く、対象者は誰でも申請できるお得な制度です。みなさんも、該当すればこの機会にぜひチャレンジしてみましょう!

◤対象となる金額は?◢

10万円以上でようやく申請できた従来の医療費控除と違い、セルフメディケーション税制は1万2000円以上で申請ができます。

市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、対象となる医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、所得控除を受けることができます。

なお、控除の対象となるのは、1万2000円を超えた部分の金額で、上限金額は8万8000円となっています。

この1万2000円という金額ですが、病院にかからず、市販薬によるセルフメディケーションを中心とした家庭であれば、1年間ですぐに到達できる金額だと思います。申請が可能となる場合、手続きを忘れないようにしましょう。

◤対象となる医薬品は?◢

厚生労働省のサイトに掲載されている1,830品目(2020年9月30日時点)もの医薬品が対象とされています。

▼対象医薬品一覧▼

また、対象製品の多くに次のようなマークが図示されていますので、目印になります。

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※このマークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。

錠剤とカプセル薬をイメージしているんですかね。

◤どんな人が対象となるの?◢

この制度の対象となる人は、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」とされていて、以下の定期健康診断などを受けているほか、所得税や住民税をきちんと納めている人とされています。

なお、申告する人が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

◆対象となる定期健康診断等◆
1 特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
2 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
3 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
4 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
5 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
6 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

◤ここに注意!!◢

このセルフメディケーション税制は医療費控除と併用することはできませんので、ご自身で選択し手続きしてください。

このほか、詳細につきましては、厚生労働省のHPをご覧ください。

ということで、今回は医療費控除よりもハードルの低い、セルフメディケーション税制について考えてみました!

お得で手軽な制度ですので、対象となる場合にはぜひチャレンジを。

それではみなさん、
コツコツお金と向き合って、お金をコントロールできるようになりましょう!

ではまた、お会いしましょう。

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