小田急電鉄事件 覚醒剤を所持使用して逮捕され退職金不支給に 犯罪行為で“勤続の功”抹消(東京地判令5・12・19)
覚醒剤の所持、使用で有罪となり懲戒解雇された主任が、退職金不支給は違法として約1000万円を求めた事案。東京地裁は、相当重い犯罪類型であり、永年勤続の功労を抹消するほどの不信行為として請求を退けた。社内で再発防止教育に要した時間数や監督官庁への報告など社内外に影響が及んでおり、報道等がなかったのは偶然で労働者に有利に斟酌すべきでないとした。
◉労働新聞社
見出し画像は、優谷美和さんの作品をお借りしました。
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