「指導要録の作成」をラクにする3つ提案について
はじめに
年度末、各学校では「指導要録の作成・印刷・押印」という仕事が待ち構えています。校長先生のゴム印を押し、印鑑を押し、紙で印刷してチェックし、最終的に金庫に眠るというアレです。
では、先生方に質問です。
指導要録を引き継ぎ資料として年度初めや年度途中、もしくは評価の参考にしようなどといった理由で、いちいちカギを借りて金庫から取り出して見るでしょうか?おそらく、ほとんどの先生は「NO」だと思います。開示義務はあるものの、指導要録は基本的に金庫に眠ったままで起きるのは(見直すのは)翌年度の学期末です。しかも、そこに手間ヒマかけても子どもたちの成長にはほとんど寄与しません。それよりも、教材研究を5分した方がよっぽど子どもたちのためになります。
そこで本記事では、指導要録の作成をラクにするために3つの提案したいと思います。学校全体での改革が必要ですが、もし実現すればかなりの時間を生み出すので、「いいな」と思った方はぜひ勤務校へ提案されてみてください。
指導要録は作成しないといけない
指導要録は、毎学期出している通知表とはちがい、作成義務があります。まずは、その法的根拠を押さえましょう。
このように、指導要録は必ず作成しなければならないものとなります。保存年数は、指導に関する事項は5年、学籍に関する事項は20年と定められています。そのため、古い紙の指導要録が保管庫の奥に眠っている場合も多々あります。
ここで、1つ押さえておきたいポイントがあります。
上記の規則を見てみると、文言の一番最初に「校長は,~~」とあります。つまり、法律上、指導要録の作成義務があるのは各学校の校長先生ということになります。
しかし、実際に校長先生が全児童生徒の指導要録を作成しているというところはまずないと思います。これはどういうことなのでしょうか?
ここからはぼくの個人的な法解釈ですが、校長先生1人で数百人いる児童生徒全員分の指導要録を作成するというのは、あまりにも現実的ではありません。そこで、校長先生から各学級担任へ校長の仕事を代わりに引き受けてもらっている、という立て付けになっているのだと思います。
このように、作成者が校長ではなく教員になっているというズレはあるものの、法的には作成義務が学校側に生じているということは理解しておいてください。
提案1:常体→敬体への変換はしない!
未だに多くの学校で「指導要録の文末は敬体(~です、~ます)ではなく常体(~だ、~である)でなければならない」という風潮が見られるようです。しかし、これは学校文化の中にいつからか根付いてしまった神話にすぎません。実際、前述した学校教育法施行規則を始めとした各種法規の中に「指導要録は必ず常体でなければならない」なんてことは書かれていません。
このように、法的な根拠がないにも関わらず、一部の学校や自治体で「常体でなければならない」という神話が蔓延してしまったことにより、先生方は非常に意味のない仕事に追われることになっているという現状があります。
実際、文科省が出している「統合型校務支援システム導入の手引き」の中で、指導要録の記載については次のように示されています。
このように、文科省もどちらでもいいと言っています。もし校長先生や自治体から「指導要録は必ず常体でなければならない」と言われたら、上記に示したものを提出して、一考してもらった方がいいかと思います。
提案2:所見欄は「特記事項なし」!
前述したように、指導要録の作成に時間をかけることは、子どもたちの成長はほとんど寄与しないと考えます。なぜなら、通知表とちがい指導要録は基本的に学校保管の文書であって、開示することはほとんどないからです。保護者から開示請求をされればもちろん開示しますが、かなり稀なケースだと言えます。これは視点を変えるなら、開示義務があるからこそ下手な事は書けない、とも考えられます。
そこで、特筆すべきことがない場合は『特記事項なし』との記入のみにすることを提案します。この表記のみで問題がないかどうかについては、指導要録に関する以下の通知から考えることができます。
ここでは、最後の文に注目してください。「特に配慮を要するものがあれば記入する」とあります。これは言い換えると「特に配慮を要するものが“ない”場合は、記入しなくてもよい」と解釈できます。
さらに、文科省から出されている別の通知文も見てみます。
このように、指導要録の作成に関して、文科省は教員の負担軽減の観点から、なるべく簡略化することを推奨していると解釈できます。実際に、こうした根拠をもとに『特記事項なし』という記述のみで指導要録を作成している学校もあります。もしこの文言だけで指導要録の所見を終わらせることができたら、教員の負担はかなり減ります。そして、それは各学校裁量で可能なのです。
提案3:印刷しない!
指導要領に作成義務があることはすでに述べたとおりですが、それをわざわざ「印刷する」必要はまったくありません。そもそも紙媒体で作成していたのは、紙で作成するしかなかったからです。しかし今は、多くの自治体で校務支援システムが導入されており、電子データでの保存が可能です。というか、すでに行われています。そして文科省も、指導要録の電子化を推進しています。
このような取り組み例について、文科省は指導要録の電子化について次のような文書を出しています。以下、その一部を抜粋します。
ここにはっきりと、紙媒体ではなく電子化による運用を推進していくようにと書かれています。また、そのように電子化に移行した場合のイメージが以下のような図で示されています。
ここを見ても分かるように、電子化により「印刷」や「押印」といった業務は完全に無くなります。これは大きな働き方改革です。
さいごに
実は、こうした動きについては管理職も知らないことが意外に多いように感じています。ぜひ、今回紹介させていただいた内容がまだ勤務校で取り入れられていないなら、先生方から管理職へ教えてあげて欲しいと思います。
今回記事に書かせていただいたことは、ぼく個人の意見ではなく、文科省が“推奨”していることです。そこを強く押し出せば、無下にされることはないと思います。ぜひ、声をあげてみてください。