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理不尽な実地指導、真の対策とは…(前編)

居宅介護支援事業所にて管理者をしております、ケアマッチャンネルでしたー!
実地指導、好きな人いますかね?好きな人は相当はドMでしょう。ケアマッチャンネルもドM寄りですが、実地指導は好きではありませぬ。
本来、保険者が指導することによりケアマネジメントが向上するといった、コンサル的なことで終わるなら良き。本来はワクワクするものなのです。ですが、だいたい理不尽な指導をした挙げ句、口頭指導ならまだしも文書指導で提出に時間をかけ、場合によっては監査に切り替わったり最悪介護報酬の返還や指定取消です。

その返還や指定取消にならない前段階の指導であれば適切なケアマネジメントになり、ハッピーなのに実地指導で一発アウトがあるから経過記録もこれでもかも書き漏れのないように記録します。記録を丁寧にしても利用者の生活は変わらないのに書類整理に半分以上時間取られているという。記録が証拠の記録主義故の影響です。

その上、保険者が介護事業所に不利益になるなんの根拠もないローカルルールを押し付けてきます。ローカルルールは条例にないものを平気で指導します。

例えば居宅介護支援事業所の『軽微な変更』。本来は担当ケアマネジャーの判断でプラン変更が軽微なのかサービス担当者会議が必要なのか判断できるのです。しかし、保険者は『短期目標は最大6ヶ月、長期目標は最大1年しか認めない。長期目標延長はサービス担当者会議を行え』とか、『軽微な変更にアセスメントが必要』とか言ってきます。制度的に軽微な変更はアセスメントやサービス担当者会議の省略ができます。

結局保険者に何を言っても最終的には保険者の判断で物事を決めるので従わざるを得ない事業所が多いことが現状です。そのことで、業務が増えて、本来の適切なケアする時間が無くなりますので本末転倒。

令和3年3月31日に発出した介護保険情報Vol.959『居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて』では『居宅介護支援事業所におかれましては、例えば、各地域の職能団体等を通じて、今般の各項目に係る取扱いについて、各地域の実情を踏まえた基本的な考え方等の整理や合意が図られるよう、意見交換会や協議の場等の開催を各市町村に提案し、 一方、各市町村におかれましては、これらの場を積極的に活用し、双方の認識共有、合意 形成の一層の充実に努められますよう併せてお願いいたします。』とあります。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0401105608450/ksvol.959.pdf?from=rss

つまり職能団体から保険者に是正を求めることになりますので、この介護保険情報をもとに職能団体に相談することが理不尽を直す方法になります。が、職能団体の力がどれほどあるかで左右されるので、もう一つご提案。

次回に続く!

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