見出し画像

「ジェンダー不平等」と「選択的夫婦別姓」 わたしの見解


選択的夫婦別姓制度の意義

個人の自由と選択
これにより、特に女性の自己実現や社会参加が促進される可能性があります。
社会システムの効率化
現状では、旧姓使用や二重の管理が複雑さを増しており、行政や企業に対する負担となっています。

===背景と現状===


ジェンダー不平等の現状
NHKの調査では、選択的夫婦別姓に賛成する意思が62%と高まっています。これは、特に若年層や女性にその傾向が強いことを示しています。また、企業や経済団体からも制度の見直しを求める声が上がっています。
◎選択的夫婦別姓の現状**: 日本では現在、結婚後に共通の姓を選ばなければならず、選択的夫婦別姓は導入されていません。

問題点
労働市場と賃金格差
- **個人のアイデンティティ**: 姓は個人のアイデンティティの一部であり、それを強制的に変更することの心理的負担と不便さ。
国際比較
世界経済フォーラムの「Global Gender Gap Report 2024」によると、日本のジェンダーギャップ指数は146カ国中**118位**となっています。この順位は、政治や経済分野における女性の参画の低さが影響しているとされています。

反対意見と懸念

家族の一体性
反対派が主張する家族の一体性については、家族の絆は姓だけで決まるものではないという見方があります。家族の意識や行動が一体性を保つ本質的な要素であり、姓が異なってもそれは維持可能だという考え方です。
制度の混乱
姓が異なることで生じる可能性のある行政手続きの混乱や、子供の姓選択の問題などは、技術的な解決策や教育・社会の理解でカバー可能であるという意見もあります。
文化的慣習の変容
長年の伝統や慣習を変えることへの抵抗感。

日本の家族制度

特に「家制度」が明確に法制度として制定されたのは、1898年の明治民法施行時からです。この制度は、親族関係を基にした一つの家に戸主とその家族が属し、戸主が家を統率する権限を持つというもので、1947年の民法改正まで続きました。しかし、この制度の思想や背景は、より古い時代、特に大化の改新にまで遡ることができます。
現代の家族制度に関する議論や風俗は、明治時代以降の法制度だけでなく、戦後の民法改正や社会の変化、そして近年の家族観の多様化を反映しています。選択的夫婦別姓制度の導入を巡る議論なども含めて、日本の家族制度は歴史的にも文化的にも複雑で、単一の起源を指摘するのは難しいですが、法律上の「家制度」としての起源は1898年と考えるのが一般的です

海外の状況

アメリカ

  • 運用: 結婚後も個々が自分の姓を保持するか、相手の姓を取るか、ダブルネームにするか、または全く新しい姓を創る自由があります。これは法律的に選択的夫婦別姓に相当します。

  • 文化的背景: 特に学問や芸術の分野では、個人の名前がブランドのように扱われるため、結婚後も旧姓を維持する傾向が強いです。また、フェミニスト運動の影響もあり、女性が結婚後に自分の姓を保持することは一般的です。

フランス

  • 法制度の進化: 選択的夫婦別姓が認められ、さらに2022年に子どもの姓の選択に関する新法が可決されました。これにより、子どもが母親の姓を取ることも可能になり、ジェンダー平等の観点からも注目されています。

  • 社会的影響: これらの制度は、女性の社会参加や自己実現を支える一方で、家族の姓をどうするかという新たな問題も生み出しています。

ドイツ

  • 導入と運用: 選択的夫婦別姓が認められています。婚姻時に夫や妻の姓を選択するか、ダブルネームにするかが可能です。

  • 法的枠組み: しかし、EU市民には地方選挙への投票権が付与される一方、非EU市民への参政権は制限されている例もあり、外国人参政権との関連性も議論されることがあります。

日本の状況

  • 運用差: 夫婦同姓が義務付けられているため、選択的夫婦別姓の導入はジェンダー平等や個人の権利という観点から議論されています。しかし、伝統や家族観の変革を伴うため、導入には抵抗も見られます。

  • 議論の中心: 海外の事例は、選択的夫婦別姓が法律だけでなく、社会全体の価値観や家族制度への影響を示しており、日本におけるこの議論の参考となっています。

提案と議論


1.法律改正の方向性

  • 民法改正:現在の民法750条では「夫婦は、同一の氏を称する。」と規定されています。この条文を「夫婦は、同一の氏を称することを選択することができる。」のように改正することが提案されています。

  • 戸籍法の見直し: 戸籍制度自体も改正の必要があります。

  • 選択的夫婦別姓を導入することで、夫婦が別々の姓を戸籍に記載する方法や、子供の姓の扱いなどが新たに定められます。

2. 具体的な制度設計案

  • 姓の選択: 婚姻時に夫、妻、どちらの姓を選択するか、または両方の姓を併記するかを自由に選べる制度。

子の姓については、以下のような案が考えられます

  • 「親のいずれかの姓を選択婚姻時に、子供の姓を夫の姓、妻の姓、または両方を組み合わせる(ダブルネーム)ように指定」

  • 「戸籍筆頭者の姓」


夫婦同姓制度見直しに伴う子供の姓の取り扱い方向性の提案

現行の制度との接点を持ちながら、子供の姓に関しても夫婦それぞれの意見や選択肢を尊重する方法を模索します。

夫婦同姓制度の見直しに伴う行政手続きの改善

  • 婚姻後でも姓の変更が可能であるような手続きを整備。

選択的夫婦別姓の国際的な対応策の提案

日本と外国人の婚姻においても、選択的夫婦別姓制度を適用できるような制度や手続きを考えて、外国人の選択的夫婦別姓に対する理解と適切なサポートを提供することで、多様な文化背景を持つ人々の婚姻にも配慮

国民参加型の議論プロセスの提案

  • 選択的夫婦別姓の導入に関する意見の多様性と共有を図るため、国民投票や意見募集などの民主的なプロセスを提案します。

  • 広範な意見募集を通じて、国民の合意形成と議論の透明性を確保することで、社会全体に共感される制度改革

わたしの見解

ジェンダー不平等を解消するためには、男性一人ひとりが自らの行動と態度を見つめ直すことが重要です。私たち男性は、歴史的に権力や影響力を持つ立場にありましたが、その結果として女性が不当に扱われる社会を作り上げてしまいました。
これを変えるためには、相手を思いやる気持ちが必要です。
また、教育から始まり、メディア、法律、企業の政策まで、あらゆる面でジェンダー平等を推進することが求められます。男性が女性の立場を理解し、共感することで、より包括的で公正な社会を築くことができるのです。
また選択的夫婦別姓制度の導入は、ジェンダー平等を実現するための重要なステップです。これまで日本では、結婚に伴い姓を変更する場合、圧倒的に女性が自分の姓を捨てることが求められてきました。この慣習は、女性が男性に同化することを強制し、個々の女性の自己決定権を奪う結果となっています。

選択的夫婦別姓が認められれば、個々のカップルが自分たちの価値観や生活スタイルに合った姓を選ぶことが可能になります。これにより、以下のようなメリットがあります:

1. ジェンダー平等の推進:女性が必ずしも結婚で姓を変える必要がなくなることで、ジェンダーによる強制が軽減されます。これは、社会全体のジェンダー平等意識を高めることにつながります。
2. 自己決定権の確保:個々の自己決定権を尊重することで、結婚が女性の社会的・職業的地位に影響を与えることを最小限に抑えます。特に、職業生活における不利益(例えば、キャリアの途絶え、ネットワークの消失)を防ぐことができます。
3. 家族観念の多様性:-姓が一緒であることが家族の絆を示す唯一の方法ではないことを認識させることで、家族の形や価値観の多様性を認める社会を作ることができます。
4. 社会的・経済的利益:経団連の提言にもあるように、企業のグローバルなビジネス展開において、選択的夫婦別姓は女性の活躍を阻害する要因を減らすことになります。これは、企業の競争力やイノベーションにも寄与します。

選択的夫婦別姓の導入は、単に法律の問題ではなく、ジェンダー不平等の根本的な解消に向けた一歩です。それは、個々の自己決定の尊重、多様性の受容、そして社会全体の平等意識の向上を促進します。これらは、現代社会が求める人権と公正さの実現に直結していると考えています。

おススメ関連記事

いいなと思ったら応援しよう!

mac investor
応援📣お願いします❗️ 頂いたチップはクリエイターとしの活動費に使わせて頂きま水槽🙋‍♂️