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【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』

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原発の安全性は、元裁判長・樋口英明の理論でシンプルに理解できる。映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』が描き出す「原発の課題」とは?

非常に興味深い作品だった。とにかく本作には、私がこれまでまったく知らなかった知識が満載で、さらにそれらは「日本に生きているすべての人が知っておくべき現実」であるとも言えるだろう。何故これまで、本作で示されているような知識に触れる機会がなかったのかとても不思議なのだが、恐らくそれは日本に住む多くの人にとって同じだろうと思う。なので、機会があれば是非観てほしい作品だ。

さて、内容に触れる前にいくつか書いておこう。まず、本作『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』には様々な人が出演しているが、私は彼らの関係者ではない。また、本作はクラウドファンディングによって資金を集めたようだが、私はそちらにも関わっておらず、完全に一般の観客としてこの作品を観たのである。この記事の信憑性を担保する上でこの点は重要だと思うので、触れておくことにした。

また、本作はタイトルの通り「原発を止める活動を行う者たち」を映し出す作品だが、私自身はどのような形であれそのような活動には関わっていない。私は、気分的には「原発反対」の立場だし、再生可能エネルギーなどに転換すべきだと考えているのだが、本作に登場する人たちのように、それが行動となって表に出ることはなかなかないというわけだ。ただ原発に関しては、東日本大震災以降関心を抱くようになったので、本や映画などで多少は触れてはきた。しかしそんな人間でも、本作で描かれる事実についてはまったく知らなかったのだ。そのように考えると、日本に住む多くの人が私と同様、「本作で提示される知識を知らない」と考えるのが妥当だろう。

そしてそのような状況は、とても良くないと私は思っている。


「原発」を相手取った裁判を起こすことの難しさと、画期的だった「樋口理論」

本作においてメインで映し出されるのは、樋口英明という人物。彼は福井地方裁判所の裁判長だったが、映画製作時点では退官している。そんな彼が世間の注目を集めたのは、2014年5月21日に出された原発裁判における判決だった。彼はなんと、福井県の大飯原発に対して運転差し止めを命じる判決を下したのだ。これは当時、かなり画期的な判決だったという。しかし私は、「原発の運転差し止め」のニュースは目にしたような気もするが、その判決を下した裁判長の名前までは覚えていなかったし、注目もしていなかった。

さて、そんな人物をメインに映し出す映画ともなれば、多くの人は「国策である原発にNOを突きつけた凄い裁判長を追う作品」だと感じるかもしれない。確かにそのような要素もなくはないのだが、本作はとにかく、「樋口英明はどのような理屈で原発の運転差し止めという判断を下したのか」という説明が詳細に語られる作品なのだ。本作ではその理屈を「樋口理論」と名付けて紹介している。

そして、この「樋口理論」がとにかく明快で分かりやすい。「画期的」と評されるのも納得である。原発裁判で原告の弁護士代表を務めることが多い、「逆襲弁護士」としても有名な河合弘之は、樋口英明の判決を「脱原発のバイブルになり得るほど質が高い」と高く評価していた。

というわけでこの記事では、この「樋口理論」を詳しく見ていこうと思う。しかしその前にまず、日本における「原発裁判の困難さ」に触れておくことにしよう。

河合弘之ら日本中の弁護士は、実は1970年代から原発裁判を手掛けてきたのだが、ずっと負け続けていたのだという。理由は色々あるとは思うが、その1つに「争点が『高度な科学理論』になってしまうこと」が挙げられる。結局のところ「安全性」が争点になるわけだが、その点に関して電力会社が、裁判官もうんざりするような難解な資料を提出するのだ。この点に関係して、作中では「裁判官の三重苦」が紹介されていた。

・文系出身ばかり
・異動が多いため、同じ裁判所に3年しかいない
・とにかく超多忙

このため、「高度な科学理論」が争点になる裁判を、裁判官は諦めてしまうというのである。

この点については、裁判官の感覚にも言及されていた。河合弘之が、ある原発裁判で出された判決文について説明するのだが、その後で、「分かりやすく言うとこうなる」と次のようにシンプルに要約していたのだ。

原子力規制委員会の判断が出てしまえば、裁判官にはその判断は覆せませんよ。

判決文にこんな直截な表現が書かれていたわけではないが、「裁判官の判決文は要するにそういうことを言っている」と河合弘之は説明していたのである。また、このシーンで監督は「当たった裁判官が悪かった?」と聞くのだが、それに対して河合弘之が「ぶっちゃけそうですね」と返していたのも印象的だった。つまり、「まともな裁判官に当たれば勝てる」という感触を持っていたというわけだ。それにしても、そんなお粗末な判決文を出してしまう裁判官が存在するとは驚きである。

いずれにせよ、原発裁判には「難しい話」が出てきてしまうため、「裁判官は理解できないし、弁護士は追及しきれないし、判決が出たところで国民も関心が持てない」みたいな状況に陥ってしまうというわけだ。当然のことながら、電力会社がそのような状況を望んで意識的に誘導していると見るべきだろう。

そしてそのような状況の中で「樋口理論」が現れたのである。そりゃあ「画期的」と評価されるのも当然だろう。作中で樋口英明は、次のように語っていた。

原発が国策であることは間違いないのだから、高校生でも理解できる理屈で闘わなければ国の決定を動かせない。

原発裁判は、実に”まともな”裁判官に出会えたと考えるべきだろう。

建物の安全性に関わる「地震の規模を表す『ガル』」と、それを基に組み上げられたシンプルな「樋口理論」

さて、それではまず、「樋口理論」の要諦に触れておこう。簡潔に記せば、「原発は耐震性に問題がある」となる。実にシンプルな話だろう。

そして、この点を理解してもらうために必要な要素として、地震の規模を示す3つの指標について触れることにしよう。「マグニチュード」「震度」、そして「ガル」である。「マグニチュード」と「震度」の2つは馴染み深いだろうが、「ガル」については本作で始めてその存在を知った。「ガル」というのは「地震の振動の激しさ」を表す単位であり、建物の耐震性を考える際には最も重視される指標なのだそうだ。当然、「基準地震動」と呼ばれる「原発の耐震性を示す安全基準」も、この「ガル」を基に算出されている。

映画では、「東日本大震災以前時点での、日本の原発の基準地震動」がまとまったグラフが表示されたのだが、その値は概ね600~1200ガルであった。つまり、「600~1200ガルまでの震動には耐えられる設計である」ことを示しているのだ。さて問題は、「この程度の耐震性で果たして十分なのか?」という点だろう。もっと言えば、「1200ガル以上の震動をもたらす地震は起こってこなかったのか?」である。

樋口英明が担当した大飯原発の裁判においてはなんと、「2000年以降だけで、基準地震動を超える地震が30回以上も発生した」ことが示された。これだけでも十分驚きではないかと思う。また、「日本の主な地震でどれぐらいのガルが観測されたのか」という数値が、先の基準地震動の表に重ねる形で示されもした。それによると、700~2000ガル程度の地震は普通に起きているし、東日本大震災では2933ガルが記録されたそうだ。ちなみに、福島第一原発の基準地震動は600ガルである。東日本大震災の震動に耐えられないのは当然のこと、日本でよく起こる程度の地震にも耐えられる設計ではなかったというわけだ。

さてそうなれば、「原発差し止めの判断」も理解しやすくなるだろう。つまり、「日本でよく起こる程度の地震にも耐えられない設計なのだから、稼働は認められない」というわけだ。これが「樋口理論」の骨子である。ムチャクチャ分かりやすいだろう。

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