外国人が日本に滞在する時に必要な「在留資格」についてまとめてみた
お疲れ様です!
台風も明けましたね!
先週末は待ちに待っていたフジロックの生配信を
ビール片手にYoutubeで元気よく見ていました!!
世代のど真ん中だったRAD WIMPSは最高 of 最高。
ああ洋次郎。いつまでも最高であってくれ。
まだまだ外出したり旅行することが難しいこのご時世、
ネット配信があってよかった〜〜!
声出しまくり、踊りまくり、飲みまくり(全てすっぴん)
1人で酔っ払って記憶なく寝落ちしたのはここだけの話。笑
諸々自由になったらやりたいことは全部やりたい!
やりたいことリスト、行きたいとこリスト作成しなければ…
まずは飛行機に乗って韓国へ。BTSのジミン氏を拝みたいですね。
◆◇◆
今日は外国人の日本滞在Part2!
先週ご紹介したビザの1つ、「中長期滞在」の際の在留資格について
いくつか分類したのでご紹介します☺️♡
今回はイラスト多め、説明少なめなので、
あ〜こんなものがあるんだな〜くらいで見ていただければ嬉しいです!
既に外国人を雇用している方、
もっとレベルの高い情報が欲しい!という方は
Exstan代表/行政書士の辰の記事もおすすめです♡
1. 在留カードとは?
外国人が日本に中長期的に滞在する場合に必ず必要なものになります。
パスポートと在留カードがあって初めて日本にいることが可能なので、
どちらも期限が切れていない「有効」なものを所持することが必要です。
この在留カードには大事なことがたくさん記載されているのですが、
特に重要なポイントは下記の3つです!
①在留資格 :中長期滞在する資格・理由
②就労制限の有無 :就労の可否、制限があればその内容
③在留期間 :日本に滞在できる期間
外国人はこの在留カードに記載されている在留資格、就労制限の有無、在留期間をもって日本での活動に制限があります。
在留資格には大きく分けると全部で29種類あり、
資格によって就労が可能かどうか、制限があるのかどうか等が確認できます。在留カードに記載のない業種や制限を超えた労働は許可されておりませんので、雇用する側の方は事前に確認・注意するようにしましょう!
例えば上記例の場合だと
①在留資格が「留学」
②就労制限の有無が「就労不可」の場合、
目的は留学であり、勉学をするために長期滞在するため、
就労は一切許可されておらず、短期のアルバイトも禁止されています。
(※あくまでもこの例の場合だと就労不可。原則は禁止ですが、一部制限付きの就労ができる場合の例外を記載したのでぜひ最後までお読みください☺️)
また、日本にいることができる期限は
③在留期間:4年3ヶ月(2023年7月1日)なので、この日付までにビザの更新や就職など別の理由による変更などが必要です。
この在留期間を超えてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となり強制送還等という恐ろしいことが起きてしまう可能性も出てきます・・・。
日本に滞在する外国人にとってこの在留カードは
絶対に失くすことのできない!!!!!
超超超々!!!!!!
本当に!大事なカードなのです!!!!
・・・まじで。
周りに在留カードを失くした外国人の友人がいる方は
今すぐ最寄りの警察に遺失届を提出の上、
近くの入管に再交付申請をするよう伝えてあげてください。
くれぐれもそのまま放ったらかしなんてないように・・・
それでは在留カードとその概要についてお伝えしたところで、
各在留資格ごとの特徴お伝えしていきますね\( ^0^ )/
2. 各種在留資格の種類 : 一般ビザ
原則就労が認められていない在留資格。
ただし、「留学」「家族滞在」に関しては許可を得て、週28時間まで就労することが可能です。この原則禁止ですが、許可を得て活動することを「資格外活動許可」といいます。
コンビニやスーパーで見かける若い外国人の方は「留学」の為に来日し、
許可を得た上で定められた時間内でアルバイトをしていることがほとんどです^^
留学:例)学生
日本の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校等に勉学をする場合。
在留期間は最短3ヶ月〜最長4年3ヶ月。
研修:例)研修生
日本の企業や機関で技能などの修得をする場合
文化活動:例)茶道や日本舞踊等、日本の文化の研究をする場合
収入を得ないことが大前提。学術や芸術上の活動や、日本文化の研究や取得をする場合。
家族滞在:例)在留外国人が扶養する配偶者・子
就労ビザ(ページ下記記載)で滞在する外国人の配偶者・子
雑談ですが、コンビニで働く外国人の方、日本語能力といい、切手やら公共料金の支払い、電子決済からホットスナックの対応までマルチに出来すぎやしませんか((><))
よく行くファミマのお兄さんのスピードが早すぎていつも楽天Payを出す時にオロオロしてます。尊敬。何あの早さどこから出てるんだ・・・。
3. 各種在留資格の種類 : 就労ビザ
日本で働く為に必要な最もポピュラーな在留資格です。
あくまでも「収入を得る」ことのできる在留資格となるので、収入を得ない場合は別の在留資格を得る必要があります。
就労ビザは全部で19種類あり、それぞれの在留資格で職務内容が定められています。
基本的には日本人と同じ雇用条件以上で労働することができますが、在留資格によって細かくルールが定められているので事前に入管や行政書士に確認をするようにしましょう!
外交:例)外国政府の大使、公使、総領事およびその家族等
日本と海外の外交関係を維持・発展させる目的の場合。外交活動中は制限なく滞在が可能。
公用:例)外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関からの派遣者等
日本と海外の友好関係を維持・発展させる目的の場合
教授:例)大学教授、講師等
日本の大学または準ずる機関や高等専門学校にて研究・教育をする場合
収入を得ない研究をする場合は文化活動ビザになるので注意。
芸術:例)作曲家、画家等
収入を伴う音楽、美術、文革などの芸術活動を行う場合
収入を得ない活動をする場合は文化活動ビザになるので注意。
宗教:例)宣教師、僧侶等
外国の宗教団体によって日本に派遣された布教や宗教上の活動を行う場合
報道:例)外国の報道記者、カメラマン等
外国の報道機関から派遣された取材や報道活動を行う場合
日本の報道企業に勤める場合は「技人国」のビザになるので注意。
高度専門職:
高度人材に対してポイント制を導入し、一定以上のポイントを持っていると出入国時に優遇制度を受けることができる在留資格。
学術や研究、技術、経営などの種類があり、職歴や年収などで貰えるポイントが決められている。メリットとして、在留期限を長期的に得ることができたり、入国手続きの優先処理、配偶者の就労や一定条件での親や家事使用人の帯同も認められる。
経営・管理:例)企業等の経営者・管理者
日本で貿易や企業の経営、管理を行う場合。
安定・継続した事業を行う必要があります。
法律・会計事務:例)弁護士、行政書士、司法書士、公認会計士等
法律上資格を有する人が行う法律・会計に関する業務を行う場合。
医療:例)医師・歯科医師・看護師等
海外から来日し、医療関係業務に従事する場合。
研究:例)政府や企業の研究者等
政府の関係機関や企業などで研究業務を行う場合。
収入を伴わない場合は文化活動、大学での研究は教授ビザになります。
教育:例)中学校・高校等の語学教師等
日本の小学校、中学校、高校等で語学・その他の教育を行う場合。
介護:例)介護福祉士
日本にて介護福祉士の資格を有するものが介護・介護指導を行う場合。
興行:例)俳優、歌手、ダンサー、プロボクサー等
演劇、演芸、スポーツなどの興行に関わる芸能活動を行う場合。
技能:例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット等
熟練技能を持った人が日本にて技能を活かし活動をする場合。
企業内転勤:例)海外企業の会社から派遣される転勤者
海外から日本の本社子会社期間を定めて派遣され、勤務する場合。
技術・人文・国際:例)エンジニア、デザイナー、私企業の語学教師等
自然科学、人文科学、国際業務に関わる業務を行う場合。
就労ビザの中でも取得者が多い3つの資格のうちの一つ。
技能実習:例)農業、漁業、飲食料品製造等
先進国として、日本の技術や知識を開発途上国等へ移転し、経済発展へ寄与することが目的。主に人材を確保することが難しい分野(業種)への就労が認められている。
特定技能:例)介護、農業、飲食料品製造、建設、産業機械製造、ビルクリーニング等
2019年4月からスタートした在留資格。
日本で人手不足とされている14分野の業種で就労が可能。就労のためには分野ごとに用意された試験の合格・日本語能力を持っている必要があるため、技能実習で経験を積んだ外国人や、母国で知識や日本語を学んできている即戦力となる人材を雇用することができる。
後半の3つは日本で働く外国人が多く持つ在留資格になります。
この資格についてはまた別の記事でご紹介するので
みなさまお楽しみに・・・
4. 各種在留資格の種類 : 特定ビザ
添付画像の「特定ビザ①」については就労の制限がないため、日本人と同じようにパートやアルバイト、正社員まで希望する職種で就労が可能です。
日本人と外国人で国際結婚をするとこのビザを得ることになるので妻/夫は前記での就労ビザの取得は不要です^^
ただし、特定活動については取得した理由・内容によって就労が制限されている場合、禁止されている場合があるので必ず在留カードを確認してください。
日本人の配偶者等、永住者の配偶者:
日本人の妻・夫を持つ外国籍の人や永住者の外国籍の妻・夫
永住者:
法務大臣から永住の許可を得た人。日本での収入,課税状況,納税状況,年金の支払状況等を元に審査され、認められると在留期限の定めがない。
定住者:例)日系2世、3世
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める場合
特定活動:例)ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、日本の大学を卒業した留学生等
特定活動には多くの種類があり、内容によって就労の可否や制限も異なっています。例えば日本の大学を卒業後、国内での就職活動の行うために日本に滞在する場合は特定活動となります。
現在は新型コロナウイルスの影響で帰国ができない外国人在留者などが一時的な滞在措置として「特定活動」を取得している人も。
◆◇◆
こんな感じで日本に滞在する外国人の方は様々な目的を持ち、
ビザ(査証)と在留資格を取得の上、日々学習や就労をしています。
身の回りで外国人を見かけたら
「この人はどんな在留資格なんだろう?」とふと疑問に思ってみると
外国人に対する新たな発見があるかもしれません☺️
もちろん、私たち日本人が海外に住みたい!働きたい!というときは同じようにビザの取得が必要になりますので、気になる方は各国の滞在のルールを調べてみてください!
次回のnoteでは、
日本で就労する外国人が持つ在留資格の中でも多い、
「技術・人文・国際」「技能実習」「特定技能」の3つに焦点を当ててご紹介していきたいと思います!
もし量が膨大になるようであればどれか1つに特化します!!笑
そしてそして!!!
なんと今週からルカの外国人豆知識note(←)は、
毎週火・木 の2回投稿します!!!!!
がんば、、、、ります、、、、!!!!!
代表の辰も頑張るらしいので!週2やるらしいので!!!笑
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