都市計画法#5【地区計画】
地区計画のまとめ地区計画のポイントは以下の二つです。
地区計画には種類・名称・位置及び区域を必ず定め、方針・面積・その他の時効は定めるように努めるものとされている。
地区計画に地区整備計画が定められた地区においては開発等の行為の着手の30日前に市町村長への届出が必要である。
地区計画地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境を形成するために、土地利用に関する計画と公共施設に関する計画の二つについて定める「地区レベルの都市計画」です。
地区計画は原則として都