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都市計画法#5【地区計画】

地区計画のまとめ地区計画のポイントは以下の二つです。 地区計画には種類・名称・位置及び区域を必ず定め、方針・面積・その他の時効は定めるように努めるものとされている。 地区計画に地区整備計画が定められた地区においては開発等の行為の着手の30日前に市町村長への届出が必要である。 地区計画地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境を形成するために、土地利用に関する計画と公共施設に関する計画の二つについて定める「地区レベルの都市計画」です。 地区計画は原則として都

都市計画法#10 【建築基準法①(用途規制)】

用途規制まとめ用途規制は下の表を覚えることが必要です。 原則①:一種低層住居専用地域が最も建築条件が厳しい 原則②:商業地域が建築条件一番緩い 原則③:〜〜専用地域は、専用用途以外の建築条件が厳しい 公共施設・住居公共施設=公共・公益性の高い施設はすべての用途地域で建築できますが、 例外的に建築できないものがあるので、それを覚えることが近道です。 まず前提として、以下の施設は用途地域に関わらず建築可能な施設です。 例外①:工業専用地域 次に例外を見ていきます。 工業

業法#1【宅地建物取引業とは】

宅地建物取引業の定義宅地建物取引業法(業法)は宅地建物取引業(宅建業)を行う者に対して適用される法律です。 宅建業とは宅地と建物の取引を行として行うことを指します。 宅地 業法上の宅地とは建物の敷地のことです。具体的には以下の3つです。 現に建物が建っている土地(未登記の建物でも現に建っていれば宅地) 将来建物を建てる目的で取引される土地(地目に関係なく現況で判断) 用途地域内の土地(駐車場や畑・農地なども宅地) ⚠️用途地域内であっても  道路・公園・広場・河川

業法#2【事務所】

宅建業を営むためには事務所を設置することが必要です。 業法では事務所としての規定があります。 以下の表でまとめています。 事務所とは事務所とは以下の3つを指します。 3が一番わかりづらいですが、要は営業所のことです。(「事務所以外の場所」で詳しく解説します) 一番重要なことは 『支店で宅建業を営んでいれば、本店で宅建業を営んでいなくても、本店は事務所とみなされる』ことです。 逆に本店のみが宅建業を営み、支店では営まない場合は支店は宅建業法上の事務所には当たりません。