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宅地建物取引業の定義

宅地建物取引業法(業法)は宅地建物取引業(宅建業)を行う者に対して適用される法律です。
宅建業とは宅地と建物の取引を行として行うことを指します。

宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為でとして行うものをいう。

宅地建物取引業法 第二条2

宅地

業法上の宅地とは建物の敷地のことです。具体的には以下の3つです。

  1. 現に建物が建っている土地(未登記の建物でも現に建っていれば宅地)

  2. 将来建物を建てる目的で取引される土地(地目に関係なく現況で判断)

  3. 用途地域内の土地(駐車場や畑・農地なども宅地)
    ⚠️用途地域内であっても
     道路・公園・広場・河川・水路は宅地に含まれません

宅地とは建物の敷地に供せられる土地をいい、用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

宅地建物取引業法 第二条1 宅地 一部改

建物

言葉通り建物です。(住居・事務所・倉庫・店舗等)
会員制リゾートクラブの会員権も建物に含まれることに注意です。

取引

取引とは以下の8つです。
重要なことは「自ら貸借・転貸」は取引には当たらないということです。
⚠︎「自ら賃貸」とはアパートの大家さんやサラリーマン投資家が物件を貸出することを指します。
⚠︎「自ら転貸」とは例えば管理会社が一括でマンションを借り上げ、入居者を募集し、又貸しすることです。

  • 自ら当事者としての:「売買」「交換」

  • 他人の契約の代理or媒介:「売買」「賃貸」「交換」

業法上の「業」とは「不特定多数」に「反復継続」して取引を行うことを指します。

  • 不特定多数:特定されない「知人・友人」も含まれます。
    ↔︎特定の多数(自社の社員・友人等)へは業ではありません。

  • 反復継続:マンションの分譲や区割りして売却などが相当します。
    ↔︎一括売却は反復継続ではありません。



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