業法#1【宅地建物取引業とは】
宅地建物取引業の定義
宅地建物取引業法(業法)は宅地建物取引業(宅建業)を行う者に対して適用される法律です。
宅建業とは宅地と建物の取引を行として行うことを指します。
宅地
業法上の宅地とは建物の敷地のことです。具体的には以下の3つです。
現に建物が建っている土地(未登記の建物でも現に建っていれば宅地)
将来建物を建てる目的で取引される土地(地目に関係なく現況で判断)
用途地域内の土地(駐車場や畑・農地なども宅地)
⚠️用途地域内であっても
道路・公園・広場・河川・水路は宅地に含まれません
建物
言葉通り建物です。(住居・事務所・倉庫・店舗等)
会員制リゾートクラブの会員権も建物に含まれることに注意です。
取引
取引とは以下の8つです。
重要なことは「自ら貸借・転貸」は取引には当たらないということです。
⚠︎「自ら賃貸」とはアパートの大家さんやサラリーマン投資家が物件を貸出することを指します。
⚠︎「自ら転貸」とは例えば管理会社が一括でマンションを借り上げ、入居者を募集し、又貸しすることです。
自ら当事者としての:「売買」「交換」
他人の契約の代理or媒介:「売買」「賃貸」「交換」
業
業法上の「業」とは「不特定多数」に「反復継続」して取引を行うことを指します。
不特定多数:特定されない「知人・友人」も含まれます。
↔︎特定の多数(自社の社員・友人等)へは業ではありません。反復継続:マンションの分譲や区割りして売却などが相当します。
↔︎一括売却は反復継続ではありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?