法務局の民事行政部長が投げかけた疑問
照会内容
令和4年(2022年)8月に、東京法務局の民事行政部長が、法務省本省に問い合わせた内容が公開されている。(『民事月報』77巻 9号 (2022年9月) p229)
「別添資料」には、
・台湾当局発行の国民身分証
・台湾の戸籍謄本
・台湾パスポート
が含まれている。
少なくとも、この時点(2022年8月)までは、台湾当局発行のこれら公的書類三点セットを示したとしても、「当該資料により、 届出人を外国の国籍を有する日本国民と認めることはできない」と東京法務局の担当部長は認識しており、この立場の人の「国籍離脱」届けは、「適法な届出ではないものとして取り扱う」(受理しない)ことが前提の運用だったことがうかがえる。
そのような中で、本人の特別な事情のため、日本国籍の離脱をさせてあげたいけれども、どうにかして認めてあげることはできないだろうか? というのが問い合わせの趣旨であろう。
では、蓮舫氏の重国籍騒動とは何だったのか?
2016年秋に持ち上がった、蓮舫氏の『重国籍騒動』は、氏が「台湾当局の籍」を残していたことが「国籍法14条1項が定める国籍選択義務」を果たしていなかったのではないか?と問題にされたものだ。
だが、国籍法14条1項の条文は
と言う内容だ。対象は「外国の国籍を有する日本国民」である。
繰り返しになるが東京法務局の民事行政部長は、2022年8月時点で
「当該資料(台湾当局の、身分証、戸籍謄本、パスポート)により、 届出人を外国の国籍を有する日本国民と認めることはできない」と認識していたことがわかる。
では、蓮舫氏の重国籍騒動とは何だったのか?
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