外国人就労「無期限」に

11月17日(水)の日本経済新聞にて、
『在留資格「特定技能」について、出入国在留管理庁が長期就労や家族帯同を認める業種を広げる方向で調整に入った。』
という記事が出ました。
>>記事はこちら

特定技能1号・2号

まずはじめに、特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号とは?
特定技能1号とは、「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行う外国人向けの在留資格です。簡単に言うと、ある程度実務経験を積むことでこなせるようになる業務を行う外国人が対象となります。

特定技能1号を取得するには、「技能水準」と「日本語能力水準」をクリアする必要があります。在留期間は最大5年までとなっており、1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新が必要です。受け入れる企業や登録支援機関などのサポートを受けられるものの、家族の帯同は基本的に認められません。

特定技能2号とは?
特定技能2号とは、「熟練した技能を必要とする業務」を行う外国人向けの在留資格です。要するに、特定技能1号よりもレベルの高い技能を用いる外国人が対象です。

特定技能2号を取得するには、特定技能1号を持っている外国人が、業種ごとの所管省庁が定める試験に合格する必要があります。受け入れる企業や登録支援機関などのサポートは対象外となるものの、条件を満たせば配偶者と子供の帯同が認められます。また、3年、1年または6か月ごとの更新を行えば、無期限で日本に滞在し続けることが可能です。

特定技能2号の対象分野を拡大

現状、特定技能2号の対象は、建設業と造船・舶用工業の2分野だけです。
今回の記事で発表された内容は、上記2分野に加え、11分野(ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)を加えて、全13分野とする動きがあるという内容です。
今回の内容に唯一含まれていない【介護】については、【在留資格 介護】など長期就労制度が既に整っているため、除外となっている様です。

2号拡大のメリット・デメリット
メリットはかなり多くなると思います。
そもそも技人国などの在留資格では、実質賄いきれていない【宿泊業】などに関しては、勤務年数の制限が無くかつ永住の道に繋がることが、かなり大きなポイントになるのではないでしょうか。
働く外国籍従業員も、安心して特定技能を選べる状況になると思います。

デメリットは特にないと考えますが、注意すべき点は存在します。
特定技能2号では、登録支援機関への委託が原則無しとなるため、所属機関が全てを担うことになります。特定技能2号の許可が降りる従業員ですので、1号と比べて必要なサポートも少なくなるケースが多くなりますが、完全な放任体制となると、新たな問題のきっかけになる可能性があります。

まとめ

総じて、個人的には是非拡大してほしいと思っています。
ただし、期間制限がなくなるということは、雇用側が求める人財の質・求職者側が求める雇用企業の質、そのどちらもが更に高いレベルが求められる状況になると想像しています。
個人スキルの向上や、就業・生活環境の整備を、今以上に関係する全員が意識し、より良い特定技能の活性化に繋がれば嬉しいです。

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