旧薬事法違憲判決の読解
保護領域 憲法22条1項にいう「職業」とは、人が自己の生計維持するためにする継続的活動をいい、分業社会に一員として社会的機能分担の活動たる性質を有する一方で、個性を発揮するという点で人格的価値とも不可分の関連を有するものである。そこで、「職業選択の自由」には、狭義の職業選択の自由のみならず、職業活動の自由が含まれる、と解する。
※「職業…の選択」(狭義の職業選択の自由)=職業の開始、継続、廃止において自由
※「選択した職業の遂行自体」(職業活動の自由)=職業活動の内容、態様に