#213 「富士火災海上保険事件」東京地裁
2008年7月30日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第213号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 参考条文★ 労働基準法 第24条(賃金の支払)
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働