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条文サーフィン【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
   ↓
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)
   ↓
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)






1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律


<法律の目次>

〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
 第一節 業務の範囲(第四条)
 第二節 事業の許可(第五条―第二十二条)
 第三節 補則(第二十三条―第二十五条)
第三章 派遣労働者の保護等に関する措置
 第一節 労働者派遣契約(第二十六条―第二十九条の二)
 第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(第三十条―第三十八条)
 第三節 派遣先の講ずべき措置等(第三十九条―第四十三条)
 第四節 労働基準法等の適用に関する特例等(第四十四条―第四十七条の四)
第四章 紛争の解決
 第一節 紛争の解決の援助等(第四十七条の五―第四十七条の七)
 第二節 調停(第四十七条の八―第四十七条の十)
第五章 雑則(第四十七条の十一―第五十七条)
第六章 罰則(第五十八条―第六十二条)

(※労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律=令和6年5月31日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)

第一章 総則(第一条―第三条)

第一条(目的)
第二条(用語の意義)
第三条(船員に対する適用除外)

第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第一節 業務の範囲(第四条)

第四条

第二節 事業の許可(第五条―第二十二条)

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