お告げ式試験六法【労働基準法】1
※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。
<労働基準法の目次>(※太字が掲載分。)
〇労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
第一章 総則(第一条―第十二条)
第二章 労働契約(第十三条―第二十三条)
第三章 賃金(第二十四条―第三十一条)
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(第三十二条―第四十一条の二)
第五章 安全及び衛生(第四十二条―第五十五条)
第六章 年少者(第五十六条―第六十四条)
第六章の二 妊産婦等(第六十四条の二―第六十八条)
第七章 技能者の養成(第六十九条―第七十四条)
第八章 災害補償(第七十五条―第八十八条)
第九章 就業規則(第八十九条―第九十三条)
第十章 寄宿舎(第九十四条―第九十六条の三)
第十一章 監督機関(第九十七条―第百五条)
第十二章 雑則(第百五条の二―第百十六条)
第十三章 罰則(第百十七条―第百二十一条)
附則
(※労働基準法=令和7年4月1日現在・施行)
〇労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
第一章 総則(第一条―第十二条)
第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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