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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第56回)第四十一条の二

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十一条の二」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第四十一条の二 第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第三項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない。
② 第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、第四十条の規定により当該議決に係る議決書の謄本の送付をした日から三月(検察官が当該検察審査会に対し三月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは、その期間を加えた期間)以内に前条第三項の規定による通知がなかつたときは、その期間が経過した時に、当該議決があつた公訴を提起しない処分と同一の処分があつたものとみなして、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、審査の結果議決をする前に、検察官から同項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。

第四十一条の二

  第三十九条の五第一項第一号の議決をした
   ↓
  検察審査会は、
   ↓
  検察官から
   ↓
  前条第三項の規定による
   ↓
  公訴を提起しない処分をした旨の
   ↓
  通知を受けたときは、
   ↓
  当該処分の当否の審査を行わなければならない。

  ただし、
   ↓
  次項の規定による審査が行われたときは、
   ↓
  この限りでない。

② 第三十九条の五第一項第一号の議決をした
   ↓
  検察審査会は、
   ↓
  第四十条の規定により
   ↓
  当該議決に係る議決書の謄本の送付をした日から
   ↓
  三月
   ↓
  (検察官が当該検察審査会に対し三月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは、その期間を加えた期間)
   ↓
  以内に
   ↓
  前条第三項の規定による通知がなかつたときは、
   ↓
  その期間が経過した時に、
   ↓
  当該議決があつた公訴を提起しない処分と
   ↓
  同一の処分があつたものと
   ↓
  みなして、
   ↓
  当該処分の当否の審査を行わなければならない。

  ただし、
   ↓
  審査の結果議決をする前に、
   ↓
  検察官から
   ↓
  同項の規定による
   ↓
  公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、
   ↓
  当該処分の当否の審査を行わなければならない。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第四十一条の二」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)








イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第四十一条の二 第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第三項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の(    )の審査を行わなければならない。ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない。
② 第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、第四十条の規定により当該議決に係る議決書の謄本の送付をした日から三月(検察官が当該検察審査会に対し三月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは、その期間を加えた期間)以内に前条第三項の規定による通知がなかつたときは、その期間が経過した時に、当該議決があつた公訴を提起しない処分と同一の処分があつたものとみなして、当該処分の(    )の審査を行わなければならない。ただし、審査の結果議決をする前に、検察官から同項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の(    )の審査を行わなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 当否 )、
( 当否 )、( 当否 )でした。

第四十一条の二 第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第三項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の( 当否 )の審査を行わなければならない。ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない。
② 第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、第四十条の規定により当該議決に係る議決書の謄本の送付をした日から三月(検察官が当該検察審査会に対し三月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは、その期間を加えた期間)以内に前条第三項の規定による通知がなかつたときは、その期間が経過した時に、当該議決があつた公訴を提起しない処分と同一の処分があつたものとみなして、当該処分の( 当否 )の審査を行わなければならない。ただし、審査の結果議決をする前に、検察官から同項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の( 当否 )の審査を行わなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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