条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第67回)評議
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「評議」(第66条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(評議)
第六十六条
第二条第一項の合議体における
↓
裁判員の関与する判断のための評議は、
↓
構成裁判官及び裁判員が行う。
2 裁判員は、
↓
前項の評議に出席し、
↓
意見を述べなければならない。
3 裁判長は、
↓
必要と認めるときは、
↓
第一項の評議において、
↓
裁判員に対し、
↓
構成裁判官の合議による
↓
法令の解釈に係る判断
↓
及び
↓
訴訟手続に関する判断を
↓
示さなければならない。
4 裁判員は、
↓
前項の判断が示された場合には、
↓
これに従って
↓
その職務を行わなければならない。
5 裁判長は、
↓
第一項の評議において、
↓
裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、
↓
評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、
↓
裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、
↓
裁判員がその職責を十分に果たすことができるように
↓
配慮しなければならない。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第66条(評議)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 意見 )、( 発言 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。