条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「第十章 罰則」
※この記事を含む以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第十章 罰則
第四十三条
検察審査員及び補充員は、
↓
次の場合においては、
↓
十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなく
↓
招集に応じないとき。
二 宣誓を拒んだとき。
② 第三十七条第三項の規定により
↓
召喚を受けた証人が
↓
正当な理由がなく
↓
召喚に応じないときも、
↓
前項と同様とする。
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1,898字
【検察審査会法】の通読に最適です!
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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