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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第17回>「第十七条(参加人)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第十七条(参加人)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第二節 聴聞」(第十五条―第二十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(参加人)
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(参加人)
第十七条

  第十九条の規定により
   ↓
  聴聞を主宰する者
   ↓
  (以下「主宰者」という。)は、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、
   ↓
  当該聴聞に関する手続に参加することを
   ↓
  求め、
   ↓
  又は
   ↓
  当該聴聞に関する手続に参加することを
   ↓
  許可することができる。

2 前項の規定により
   ↓
  当該聴聞に関する手続に参加する者
   ↓
  (以下「参加人」という。)は、
   ↓
  代理人を選任することができる。

3 前条第二項から第四項までの規定は、
   ↓
  前項の代理人について
   ↓
  準用する。

  この場合において、
   ↓
  同条第二項及び第四項中
   ↓
  「当事者」とあるのは、
   ↓
  「参加人」と読み替えるもの
   ↓
  とする。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第十七条(参加人)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(参加人)
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき(      )を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 利害関係 )でした。

(参加人)
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき( 利害関係 )を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。


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