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条文サーフィン【不動産登記法】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 不動産登記(平成十六年法律第百二十三号)=法律
   ↓
2 不動産登記(平成十六年政令第三百七十九号)=政令
   ↓
3 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)=省令






1 不動産登記法


<法律の目次>

〇不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条)
第三章 登記記録等(第十一条―第十五条)
第四章 登記手続
 第一節 総則(第十六条―第二十六条)
 第二節 表示に関する登記
  第一款 通則(第二十七条―第三十三条)
  第二款 土地の表示に関する登記(第三十四条―第四十三条)
  第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条)
 第三節 権利に関する登記
  第一款 通則(第五十九条―第七十三条)
  第二款 所有権に関する登記(第七十三条の二―第七十七条)
  第三款 用益権に関する登記(第七十八条―第八十二条)
  第四款 担保権等に関する登記(第八十三条―第九十六条)
  第五款 信託に関する登記(第九十七条―第百四条の二)
  第六款 仮登記(第百五条―第百十条)
  第七款 仮処分に関する登記(第百十一条―第百十四条)
  第八款 官庁又は公署が関与する登記等(第百十五条―第百十八条)
第五章 登記事項の証明等(第百十九条―第百二十二条)
第六章 筆界特定
 第一節 総則(第百二十三条―第百三十条)
 第二節 筆界特定の手続
  第一款 筆界特定の申請(第百三十一条―第百三十三条)
  第二款 筆界の調査等(第百三十四条―第百四十一条)
 第三節 筆界特定(第百四十二条―第百四十五条)
 第四節 雑則(第百四十六条―第百五十条)
第七章 雑則(第百五十一条―第百五十八条)
第八章 罰則(第百五十九条―第百六十四条)

(※不動産登記法=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

第一章 総則(第一条―第五条)

第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(登記することができる権利等)
第四条(権利の順位)
第五条(登記がないことを主張することができない第三者)

第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条)

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