条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第72回)不利益取扱いの禁止
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「不利益取扱いの禁止」(第100条)です。
※この連載では、「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」の「第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等(第六十四条・第六十五条)」と「第五章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等(第七十一条―第九十九条)」をスキップしました。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(不利益取扱いの禁止)
第百条
労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと
↓
その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること
↓
又は
↓
これらの者であったことを理由として、
↓
解雇
↓
その他不利益な取扱いをしてはならない。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第100条(不利益取扱いの禁止)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト最新刊(←完結!)
このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差が大差を生むことだってあります。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 休暇 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。