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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第72回)不利益取扱いの禁止

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「不利益取扱いの禁止」(第100条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第六章 裁判員等の保護のための措置」(第100条―第102条)より。

※この連載では、「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」の「第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等(第六十四条・第六十五条)」と「第五章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等(第七十一条―第九十九条)」をスキップしました。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)
第百条

  労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと
   ↓
  その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること
   ↓
  又は
   ↓
  これらの者であったことを理由として、
   ↓
  解雇
   ↓
  その他不利益な取扱いをしてはならない。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第100条(不利益取扱いの禁止)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト最新刊(←完結!)

このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差大差を生むことだってあります。)




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために(    )を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 休暇 )でした。

不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために( 休暇 )を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。


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